ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > よくある質問と回答 > 建築 > 制度・手続き > 住宅などを解体するときの届出や手続きについて知りたい(FAQID-5455~5459)

本文

住宅などを解体するときの届出や手続きについて知りたい(FAQID-5455~5459)

ページ番号:0000000428 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、80平方メートル以上の住宅などを解体する際には、工事着手の7日前までに届出が必要です。
  • 届出書に工事の工程表、解体する住宅などの写真、付近見取図などを添えて、以下の各窓口へ提出してください。
  • また、建築基準法に基づき、建築物除却届が必要です。

提出先・お問い合わせ先

解体する住宅などのある区役所の建築課

課名

電話番号

Fax番号

郵便番号

所在地

中区役所建築課

082-504-2579

082-243-0595

730-8587

中区国泰寺町一丁目4-21

東区役所建築課

082-568-7745

082-262-0639

732-8510

東区東蟹屋町9-38

南区役所建築課

082-250-8960

082-252-7179

734-8522

南区皆実町一丁目5-44

西区役所建築課

082-532-0950

082-232-9783

733-8530

西区福島町二丁目2-1

安佐南区役所建築課

082-831-4952

082-877-2299

731-0193

安佐南区古市一丁目33-14

安佐北区役所建築課

082-819-3938

082-815-3906

731-0292

安佐北区可部四丁目13-13

安芸区役所建築課

082-821-4929

082-822-8069

736-8501

安芸区船越南三丁目4-36

佐伯区役所建築課

082-943-9745

082-923-5098

731-5195

佐伯区海老園二丁目5-28

 届出書の様式や添付書類についての関連情報は以下のとおりです。

関連情報