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どのような世帯が、国民健康保険料の減免を受けられますか。(FAQID-3938)

ページ番号:0000003277 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 次のような特別な事情により保険料の納付が困難になった場合には、減免を受けられることがあります。

  1. 災害などにより、住宅等を滅失又は著しい損害を受けた世帯
  2. 生活保護法による生活扶助費を受給しているか生活保護と同様の私的扶助を受けている世帯
  3. 今年度の被保険者の所得見込額が一定基準(単身世帯であれば240万円。複数人世帯は1人当たり48万円を加算。)以下であり、かつ、失業・事業休廃止や疾病などにより世帯の今年度中の所得見込額が前年中の所得額の70%以下である世帯、又は疾病や教育などによる世帯の一時的な支出見込額が前年中の所得額の30%以上である世帯(なお、所得見込額は、所定の算定方法により預貯金も含めて計算します。)
  4. 刑事施設等の施設に1か月を超えて拘禁・収容され、保険給付を受けることができない人がいる世帯

 詳しくは、お住いの区の区役所保険年金課にお問い合わせください。

保険料の減免

各区保険年金課所在地一覧表

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 保険年金課 保険係
電話:082-504-2157/Fax:082-504-2135
メールアドレス:shahonen@city.hiroshima.lg.jp