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国民健康保険の医療費のお知らせ(医療費通知)は医療費控除の申告に使えますか?(FAQID-3937)

ページ番号:0000003260 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 平成29年の税制改正により、医療費控除の申告の際に医療費のお知らせ(医療費通知)を活用できるようになったことから、本市から送付する国民健康保険の医療費のお知らせについても、記載内容を見直し、平成31年2月に送付したもの(平成30年1月~10月診療分を記載)から医療費控除の申告に使用していただくことができるようになりました。(それ以前に送付した医療費のお知らせは、国税庁が定める要件を満たしていないため、医療費控除の申告に使用できません。)

 ただし、医療機関等からの診療報酬明細書等を基に作成しており、受診してから医療費のお知らせに反映されるまで数ヶ月かかるため、確定申告時期の2月において、前年の1月から12月までの診療分をすべて記載して送付することはできません。記載されない医療費はお手数ですが、領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付していただく必要があります。
 また、記載する自己負担相当額と実際に医療機関等へ支払った額が異なることがあります。この場合は、ご本人様で訂正して申告していただくことになります。

 医療費控除の詳細につきましては、国税庁のホームページ(医療費を支払ったとき(医療費控除))<外部リンク>でご確認いただくか、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。

関連情報

広島市国民健康保険の医療費のお知らせ(医療費通知)について