ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > よくある質問と回答 > 保険年金 > 国民年金 > 国民年金の死亡一時金について知りたい(FAQID-3936)

本文

国民年金の死亡一時金について知りたい(FAQID-3936)

ページ番号:0000003105 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

1 受給要件

 死亡月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間について、次の(1)~(4)を合算した月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、遺族も遺族基礎年金を受けられないときに、その遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に先順位)であって死亡したときに生計を同一にしていた人に支給されます。ただし、寡婦年金を受給する場合は支給されません。

  1. 保険料納付済期間の月数
  2. 保険料4分の1免除期間の4分の3に相当する月数
  3. 保険料半額免除期間の2分の1に相当する月数
  4. 保険料4分の3免除期間の4分の1に相当する月数

2 支給額

 保険料を納めた期間に応じて、次のとおり決まっています。
 なお、付加保険料を3年以上納付している場合には、8,500円が加算されます。

(保険料納付期間)

(金額)
単位:円

36か月以上180か月未満 120,000円
180か月以上240か月未満 145,000円
240か月以上300か月未満 170,000円
300か月以上360か月未満 220,000円
360か月以上420か月未満 270,000円
420か月以上 320,000円

3 手続き

 各区役所保険年金課、出張所(似島出張所を除く)で受け付けます。年金手帳または基礎年金番号通知書(死亡者)、戸籍謄本、住民票、預金通帳などが必要です。