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死亡月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間について、次の(1)~(4)を合算した月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、遺族も遺族基礎年金を受けられないときに、その遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に先順位)であって死亡したときに生計を同一にしていた人に支給されます。ただし、寡婦年金を受給する場合は支給されません。
保険料を納めた期間に応じて、次のとおり決まっています。
なお、付加保険料を3年以上納付している場合には、8,500円が加算されます。
(保険料納付期間) |
(金額) |
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36か月以上180か月未満 | 120,000円 |
180か月以上240か月未満 | 145,000円 |
240か月以上300か月未満 | 170,000円 |
300か月以上360か月未満 | 220,000円 |
360か月以上420か月未満 | 270,000円 |
420か月以上 | 320,000円 |
各区役所保険年金課、出張所(似島出張所を除く)で受け付けます。年金手帳または基礎年金番号通知書(死亡者)、戸籍謄本、住民票、預金通帳などが必要です。