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すべての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。(国民年金法第2条)
(1) わが国の公的年金制度には、下記の種類があり、それぞれの制度の仕組みが異なっています。
(注)厚生年金と共済年金は企業などに雇われている方を対象としていることから、それらの年金は、被用者年金と呼ばれます。
(2) 国民年金は、昭和36年(1961年)に始まった制度です。当初は被用者保険に加入していない自営業者等を対象と
していましたが、昭和61年(1986年)の年金制度改正により、国民年金の適用の範囲が拡大され(「基礎年金制度」の
創設)、被用者年金制度の被保険者(加入者または組合員)及びその配偶者も国民年金の被保険者となりました。
(3) したがって、被用者年金制度の被保険者(加入者または組合員)は、厚生年金保険または共済組合等とともに国民年金
にも加入することになり、同時に二つの年金制度に加入することになりました。
国民年金には、日本に住んでいる、20歳以上60歳未満の方のすべてが、原則として加入しなければなりません。
加入する方は、保険料の納付方法などの違いにより、次の種類に分かれています(国民年金法第7条、附則第5条ほか)。
厚生年金・共済組合加入者以外の方には、20歳になってから概ね2週間以内に、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」等が送付されますので、手続きは不要です(基礎年金番号通知書は別途送付されます。)。
ただし、以下のいずれかに該当する方は国民年金の加入手続(第1号被保険者資格取得届)をしてください。
なお、20歳になったときに配偶者(厚生年金・共済組合加入者)の扶養となっている方は、配偶者の勤務先で第3号被保険者の手続きをしてください(詳細は配偶者の勤務先に確認してください。)
※ 既にお持ちの方のみ
お住まいの区の区役所保険年金課または出張所
国民年金の手続(第1号被保険者資格取得届)をしてください(被扶養配偶者も、同様の手続きを行ってください。)。
お住まいの区の区役所保険年金課または出張所
第3号被保険者への種別変更の手続を行ってください(詳細は配偶者の勤務先へご確認ください。)。
配偶者の勤務先(勤務先を通じて、管轄の年金事務所へ提出して下さい。)。
(注) 区役所保険年金課での手続は不要です。
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続をしてください。(第3号被保険者から第2号被保険者になる場合は、勤務先などで手続してください。)
お住まいの区の区役所保険年金課または出張所
勤務先で手続をしてください。区役所での手続は不要です。ただし、国民年金保険料を口座振替(自動引落し)またはクレジットカード納付にされている方は、
第2号被保険者になった月からの口座振替(自動引き落し)またはクレジットカード納付を辞退する届出を行ってください。
なお、国民年金保険料が納めすぎになった場合は、後日、年金事務所から国民年金保険料をお返しする請求書が送付されます。
口座振替(自動引落し)辞退届 お届けの金融機関または年金事務所
クレジットカード納付辞退届 年金事務所
第2号被保険者から第1号被保険者への届出と、第1号被保険者から第2号被保険者への届出(勤務先で手続します。)が必要になります。
被扶養配偶者については、第3号被保険者から第1号被保険者への届出と、第1号被保険者から第3号被保険者への届出(配偶者の勤務先で手続します。)が必要になります。
お住まいの区の区役所保険年金課または出張所
(注) 任意加入被保険者のうち、65歳未満(海外居住者以外)の方に関しては、原則として、口座振替で納付して頂きます。
詳しくは、届け出先へお問い合わせください。
令和4年度保険料の月額は以下のとおりです。
(注) 保険料の納付書は、日本年金機構から毎年4月初旬に送付されます。納付書には以下の3種類があり、ご自身で納付方法を選択できます。
(「2年前納保険料を現金で納付したい」旨を年金事務所にお申し出いただく必要があります。
4月分から翌々年3月分までの2年分の前納納付書の納付期限は、4月末日ですので、お早めにお申し込みください。詳しいことは、日本年金機構のホームページ(こちらをクリック<外部リンク>)を参照してください。)
(注) 納付書にPay-easy(ペイジー)マークが印刷されている場合には、インターネットを利用して納付できます。
インターネットを利用して納付する場合には、金融機関とインターネットバンキング契約を締結する必要がありますので、詳しくはご利用の金融機関へお尋ねください。
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」または「国民年金保険料口座振替辞退申出書」を提出してください。
お取引先の金融機関(銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、信用組合、労働金庫)または各年金事務所
(注) 提出書類は、年金事務所、区役所保険年金課及び各出張所並びに金融機関の窓口にてお渡しします。
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」(年金事務所への提出用のみ)については、日本年金機構のホームページ(こちらをクリック<外部リンク>)からプリントアウトすることにより入手することもできます。
「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」または「国民年金保険料クレジットカード納付辞退申出書」を提出してください。
各年金事務所
(注)提出書類は、年金事務所、区役所保険年金課及び各出張所の窓口にてお渡しします。
「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」については、日本年金機構のホームページ(こちらをクリック<外部リンク>)からプリントアウトすることにより入手することもできます。