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下水道使用料の額はどのように計算するのか。(FAQID-5887)

ページ番号:0000002685 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

2か月につき、汚水の排出量が12m3までであれば、基本料金の1,529円(税込み)。

以降、1m3ごとに超過料金単価を掛けて加算します。

料金計算の例

  • 一般家庭が2か月で35m3の汚水を流した場合は、まず、12m3までの基本料金が1,390円。
  • 13m3から20m3までの分として「5円×8m3=40円」の超過料金、
  • 21m3から30m3までの分として「106円×10m3=1,060円」の超過料金、
  • 31m3から35m3までの分として「162円×5m3=810円」の超過料金がかかります。
  • これら4つをあわせた3,300円に消費税を加え、最終的に3,630円になります。

※水道水と地下水を併用される場合は、このような計算を別々に行い加算します。

※超過料金は、一般家庭、営業などの用途や量により異なります。

詳しくは「広島市ホームページ」を閲覧いただくか、お問い合わせください。

お問い合わせ先

※下水道局 管理部管理課 使用料係(Tel 082-241-8258)

※アパート、マンションなど共同建築物の特例制度は下記の水道局各営業所へお問い合わせください。

水道局各営業所

 【中・東・南・西区】中央営業所 (Tel 082-221-5522) 

 【安佐南区】安佐南営業所(Tel 082-831-4565)

 【安佐北区】安佐北営業所(Tel 082-819-3958)

 【安芸区】 安芸営業所(Tel 082-821-4949)

 【佐伯区】 佐伯営業所(Tel 082-923-4121)

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