下水道使用料 よくある質問と回答
質問1個の給水メーターを複数戸で使うアパートには下水道使用料の特例制度があるのか。(FAQID-5887)
回答
1個の給水メーターを複数戸で使うアパート、マンションなど共同建築物には特例制度があります。
- 申請により、建物全体の使用水量を、各戸使用者が均等に使用したものとみなして、入居戸数分の低額な使用料で算定し、安くできる制度です。(水道料金も同様の制度があります。)
- しかし、使用水量が極端に少ない場合には、その効果がないことがあります。
詳しくは下記の水道局各営業所へお問い合わせください。
お問い合わせ先
水道局各営業所
- 【中区・東区・南区・西区】中央営業所
(電話 082-221-5522) - 【安佐南区】安佐南営業所
(電話 082-831-4565) - 【安佐北区】安佐北営業所
(電話 082-819-3958) - 【安芸区】安芸営業所
(電話 082-821-4949) - 【佐伯区】佐伯営業所
(電話 082-923-4121)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
下水道局管理部 管理課使用料係
〒730-0054 広島市中区南千田東町6番13号
電話:082-241-8258(使用料係)
ファクス:082-248-8273
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