下水道使用料 よくある質問と回答

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ページ番号1002633  更新日 2025年2月16日

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質問下水道使用料を減免してもらう制度があるのか。(FAQID-5887)

回答

下水道使用料には福祉減免制度があります。

福祉減免制度の詳細

対象

  1. 生活保護を受けておられる世帯、または中国残留邦人等で支援給付を受けておられる世帯。
  2. 次のいずれかに該当する障害者(病院や社会福祉施設へ入院または入所されている方は除く)がおられる世帯
    • ア 身体障害者手帳1~3級の所持者
    • イ 療育手帳マルA、A、マルBの所持者
    • ウ 精神障害者保健福祉手帳1・2級の所持者
    • エ 特別児童扶養手当、障害基礎年金、障害年金1・2級の受給者
  3. 介護保険で要介護4または5の認定を受けている65歳以上の方(病院や社会福祉施設へ入院または入所されている方は除く)がおられる世帯。
  4. 次のいずれかに該当するひとり親世帯。
    • ア 広島市ひとり親家庭等医療費補助の受給要件に当てはまる世帯
    • イ 児童扶養手当の受給要件に当てはまる世帯
    • ウ ア・イと同様の事情にあると認められる世帯
  5. 民間が運営する社会福祉施設で、入所者等が光熱水費を負担しているもの
    • 共同生活援助施設
    • 障害者支援施設
    • 就労移行支援施設
    • 就労継続支援施設
    • 地域活動支援センター(2型を除く。)
    • 福祉ホーム
    • 母子生活支援施設

※ 2~4については、所得制限があります。

減免額

1か月につき、排出量10m3の使用料相当額(1か月につき786円。2か月につき1,573円。)以内

申請書の配付・受付

水道局業務管理課、最寄りの水道局営業所、各区厚生部、各区出張所(配布のみ)で行っています。(ただし、社会福祉施設用申請書の配布・受付は水道局営業所のみ。)

申請時に持って来ていただくもの

対象者であることを証明する書類(上記手帳など)と印鑑、水道番号を確認するため「ご使用水量のお知らせ」か領収書をお持ちください。

なお、すでに水道料金の減免を受けておられる場合は、改めての申請の必要はありません。

お問い合わせ先

水道局へお問い合わせください

水道局営業部業務管理課(電話 082-511-6911)

※各区役所の下水道担当課および下水道局では、申請を受け付けておりませんのでご注意ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

下水道局管理部 管理課使用料係
〒730-0054 広島市中区南千田東町6番13号
電話:082-241-8258(使用料係)  ファクス:082-248-8273
[email protected]