下水道使用料 よくある質問と回答
質問下水道使用料を減免してもらう制度があるのか。(FAQID-5887)
回答
下水道使用料には福祉減免制度があります。
福祉減免制度の詳細
対象
- 生活保護を受けておられる世帯、または中国残留邦人等で支援給付を受けておられる世帯。
- 次のいずれかに該当する障害者(病院や社会福祉施設へ入院または入所されている方は除く)がおられる世帯
- ア 身体障害者手帳1~3級の所持者
- イ 療育手帳マルA、A、マルBの所持者
- ウ 精神障害者保健福祉手帳1・2級の所持者
- エ 特別児童扶養手当、障害基礎年金、障害年金1・2級の受給者
- 介護保険で要介護4または5の認定を受けている65歳以上の方(病院や社会福祉施設へ入院または入所されている方は除く)がおられる世帯。
- 次のいずれかに該当するひとり親世帯。
- ア 広島市ひとり親家庭等医療費補助の受給要件に当てはまる世帯
- イ 児童扶養手当の受給要件に当てはまる世帯
- ウ ア・イと同様の事情にあると認められる世帯
- 民間が運営する社会福祉施設で、入所者等が光熱水費を負担しているもの
- 共同生活援助施設
- 障害者支援施設
- 就労移行支援施設
- 就労継続支援施設
- 地域活動支援センター(2型を除く。)
- 福祉ホーム
- 母子生活支援施設
※ 2~4については、所得制限があります。
減免額
1か月につき、排出量10m3の使用料相当額(1か月につき786円。2か月につき1,573円。)以内
申請書の配付・受付
水道局業務管理課、最寄りの水道局営業所、各区厚生部、各区出張所(配布のみ)で行っています。(ただし、社会福祉施設用申請書の配布・受付は水道局営業所のみ。)
申請時に持って来ていただくもの
対象者であることを証明する書類(上記手帳など)と印鑑、水道番号を確認するため「ご使用水量のお知らせ」か領収書をお持ちください。
なお、すでに水道料金の減免を受けておられる場合は、改めての申請の必要はありません。
お問い合わせ先
水道局へお問い合わせください
水道局営業部業務管理課(電話 082-511-6911)
※各区役所の下水道担当課および下水道局では、申請を受け付けておりませんのでご注意ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
下水道局管理部 管理課使用料係
〒730-0054 広島市中区南千田東町6番13号
電話:082-241-8258(使用料係)
ファクス:082-248-8273
[email protected]