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離婚したのですが、個人の市民税・県民税(住民税)についての手続は、何か必要ですか(離婚と住民税)。(FAQID-9999)
個人住民税に関して、手続は必要ありません。
ただし、配偶者控除の適用を受けている人は、その事実が発生した年の翌年の個人住民税から、配偶者控除の適用を受けることができなくなりますので、所得税(国税)の年末調整や確定申告などの際は、注意してください。
また、扶養控除の対象者に変更がある場合も、同様に注意してください。
なお、一定の要件を満たす人については、寡婦(寡夫)控除の適用がある場合があります。
- 寡婦控除の対象
個人住民税の寡婦控除の対象となるのは、次の(1)、(2)のいずれかに該当する人です。
- 夫と死別または離婚した後、再婚していない人などで、扶養親族等のある人
- 夫と死別後、再婚していない人などで、前年の合計所得金額が500万円以下の人
- 寡夫控除の対象
個人住民税の寡夫控除の対象となるのは、妻と死別または離婚した後、再婚していない人などで、次の(1)、(2)のいずれにも該当する場合です。
- 生計を一にする子を扶養していること
- 前年の合計所得金額が500万円以下であること
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