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離婚したのですが、個人の市民税・県民税(住民税)についての手続は、何か必要ですか(離婚と住民税)。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002000 更新日:2022年9月21日更新 印刷ページ表示

個人住民税に関して、手続は必要ありません。

 ただし、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けている人は、その事実が発生した年の翌年の個人住民税から、これらの控除の適用を受けることができなくなりますので、所得税(国税)の年末調整や確定申告などの際は、ご注意ください。

 また、扶養控除の対象者に変更がある場合も、同様にご注意ください。

なお、一定の要件を満たす人については、寡婦またはひとり親控除の適用がある場合があります。

 
区分 要件
寡婦控除

本人が次の(1)~(3)のいずれにも該当する場合(ひとり親控除に該当する人を除く。)

(1) 前年の合計所得金額が500万円以下であること
(2) 以下のいずれかに該当すること

  • 夫と死別後、再婚していない人または夫が生死不明などの人
  • 夫と離婚した後、再婚していない人で、扶養親族のある人

(3) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(※1)がいないこと

ひとり親控除

本人が現に婚姻をしていない、または配偶者が生死不明などの場合で、次の(1)~(3)のいずれにも該当する場合

(1) 前年の合計所得金額が500万円以下であること
(2) 前年の総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする子を有していること(※2)
(3) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(※1)がいないこと

※1 本人が世帯主の場合は、住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されている人をいいます。本人が世帯主でない場合で本人の住民票の続柄が「妻(未届)」などと記載されている場合は、その世帯主の人をいいます。

※2 他の人の同一生計配偶者または扶養親族とされている子を除きます。

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