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個人住民税は、前年中の所得に基づき翌年に課税される仕組みとなっています。
昨年に課税された個人住民税は、一昨年中の所得に基づき税額が計算され、給与所得者の場合は、原則として年額を昨年の6月から今年の5月までの12回に分けたものを、給与所得者が給与から差し引いて納めていただくことになっています。
あなたが昨年の6月から今年の5月までの間に退職されますと、個人住民税額を給与から差し引いて納めることができなくなりますので、昨年課税された個人住民税に未徴収税額がある場合は、その未徴収税額を個人払いで納めていただくことになります。
また、昨年中の所得(退職までの給与等)により、今年の個人住民税が課税される場合は、今年の6月頃に、別途、納税通知書が送付されますので、納付書または口座振替により納めていただくことになります。