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私道の整備に関する補助制度について教えてください。

ページ番号:0000187361 更新日:2020年9月28日更新 印刷ページ表示

私道の整備に関する補助制度について教えてください。

広島市では、私道の整備について以下のようなことを行っています。

 

私道整備工事費補助

 現に、常時一般交通の用に供されている私道において、生活環境の向上と交通安全に役立てるため、

 舗装・交通安全施設の新設、補修または排水施設新設の工事など私道の整備工事を行う方に、予算の

 範囲内でこの工事に要する経費に補助を交付する制度が あります。

  補助金の交付基準等、詳しい内容については【各区役所維持管理課】へお問い合わせください。

 

補助金交付の対象となる道路

 次の項目のすべてに該当する道路が補助金交付対象の道路となります。

 1  現に、常時一般交通の用に供されていること。(この道路の利用者が5世帯以上必要です。)

 2 幅員が1.8メートル以上あること。

   ただし、下水道法第10条第1項に規定する排水設備が布設されている道路または通学路として

   指定されている道路は、1.8メー  トルに満たない場合でも対象とします。

  3 舗装等新設工事の場合にあっては、道路の建設完了後5年以上経過していること。

        舗装等補修工事の場合にあっては、直前の補修工事から7年以上経過していること。

  4 交通安全施設の整備工事は、転落防止柵、ガードレール及び道路反射鏡を対象とします。

区役所 【維持管理課の電話番号】
中区役所建設部維持管理課 082-504-2577
東区役所建設部維持管理課 082-568-7739
南区役所建設部維持管理課 082-250-8956
西区役所建設部維持管理課 082-532-0946
安佐南区役所農林建設部維持管理課 082-831-4948
安佐北区役所農林建設部維持管理課 082-819-3925
安芸区役所農林建設部維持管理課 082-821-4921
佐伯区役所農林建設部維持管理課 082-943-9737