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期日前投票または不在者投票に必要なものは何ですか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000014836 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

期日前投票に必要なものはありませんが、期日前投票所において、選挙当日投票所に行くことができない理由を宣誓書に記載していただく必要があります。

なお、「選挙のお知らせ」裏面の「期日前投票宣誓書」に記入してお持ちいただきますと、選挙人名簿との照合が早く済みます。

また、出張等で他の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行う場合は、「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入のうえ、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会へ郵便等で送付または持参し、投票用紙などの必要な書類を請求してください。
(請求はFaxや電子メールではできませんので御注意ください。「不在者投票請求書・宣誓書」は選挙ごとにホームページに掲載します。)
区選挙管理委員会から投票用紙などを郵送しますので、郵送された投票用紙などを滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参して投票します。

手続について、詳しくはお住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。

  • 中区選挙管理委員会 (直)082-504-2544 Fax 082-541-3835
  • 東区選挙管理委員会 (直)082-568-7703 Fax 082-262-6986
  • 南区選挙管理委員会 (直)082-250-8934 Fax 082-252-7179
  • 西区選挙管理委員会 (直)082-532-0925 Fax 082-232-9783
  • 安佐南区選挙管理委員会 (直)082-831-4927 Fax 082-877-2299
  • 安佐北区選挙管理委員会 (直)082-819-3959 Fax 082-815-3906
  • 安芸区選挙管理委員会 (直)082-821-4903 Fax 082-822-8069
  • 佐伯区選挙管理委員会 (直)082-943-9753 Fax 082-923-5098

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