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現在の法律では、地方公共団体の長及び議員の選挙については、それぞれの地方公共団体の条例の定めるところにより、電子投票を行うことができることとされています。
広島市においては、市長選挙について、安芸区で電子投票が実施できるよう条例を定めていました(政令指定都市では、区単位でできる)が、平成18年第2回定例会において電子投票条例が廃止されました。
なお、市議会議員選挙については、条例が定められていませんし、現在の法律では国政選挙での電子投票はできるようになっていません。
詳しくは市選挙管理委員会へお問い合わせください。
(注)「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」により、地方公共団体の条例で電子投票を行うことができるとこととされています。