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産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次の20種類に分類されるものをいいます。
但し、上記の*印の種類については、排出事業者の業種が限定されていますので、産業廃棄物に該当しない場合があります。
また、これらの産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、特別管理産業廃棄物として法令で指定されています。
詳細はお問い合わせください。
環境局業務部産業廃棄物指導課
電話:(計画係)082-504-2225
(指導係)082-504-2226
Fax:082-504-2229
メールアドレス:sanhai@city.hiroshima.lg.jp