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産業廃棄物とは、どのようなものですか。(FAQID-3281・3282・3286)

ページ番号:0000013392 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次の20種類に分類されるものをいいます。

  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • 紙くず*
  • 木くず*
  • 繊維くず*
  • 動植物性残さ*
  • 動物系固形不要物*
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  • 鉱さい
  • がれき類
  • 動物のふん尿*
  • 動物の死体*
  • ばいじん
  • 産業廃棄物処理物

 ただし、*印が付いている種類については、排出事業者の業種が指定されていますので、産業廃棄物に該当しない場合もあります。

 また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などの人の健康や生活環境に著しい被害を生ずるおそれがあるものは、特別管理産業廃棄物に分類されます。

 詳しくは、以下の関連情報をご確認ください。

関連情報

このページに関するお問合せ先

環境局業務部産業廃棄物指導課
電話:(計画係)082-504-2225
   (指導係)082-504-2226
Fax:082-504-2229
メールアドレス:sanhai@city.hiroshima.lg.jp