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ページ番号:0000004108更新日:2024年4月1日更新印刷ページ表示
日本国籍を有しない人の受験について
消防職以外の職種は、次のいずれかに該当する人も受験できます。
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による永住者(採用予定年度の前日までに取得見込みの者を含む。)
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)による特別永住者(採用予定年度の前日までに取得見込みの者を含む。)
- 採用予定年度の前日までに日本国籍を取得見込みの者
日本国籍を有しない職員の担当業務等について
「公権力の行使又は公の意思の形成に参画する公務員については日本国籍を必要とする。」という公務員の基本原則に基づき、広島市では、日本国籍を有しない職員は次のような業務に就くことができません。
1 公権力の行使にあたる業務について
公権力の行使に当たる業務とは概ね次のとおりです。
- 市民の権利又は自由を一方的に制限することとなる業務
- 市民に義務又は負担を一方的に課すこととなる業務
- 市民に対して強制力をもって執行する業務
代表的な職種 | 就くことができる業務 | 就くことができない業務 |
---|---|---|
行政事務 | 庶務、経理、広報、市民相談、統計調査・分析、産業振興、まちづくりの推進、企画など | 市税等の賦課・滞納処分、生活保護の決定など |
社会福祉 | 児童問題に係る相談、福祉関係手当等の支給など | 要保護児童等に対する措置の決定、生活保護の決定など |
心理 | 児童問題に係る相談、福祉関係手当等の支給など | 要保護児童等に対する措置の決定、児童虐待等への調査など |
土木 | 道路工事・下水道工事の計画・設計・監督など | 開発行為の監視・規制等、再開発事業・区画整理事業の推進など |
建築 | 学校・文化・福祉施設等の公共施設建築工事の設計・監督など | 建築物の建築確認、違反建築物の是正指導など |
電気・機械 | 清掃工場・上下水道関連施設等の公共施設の設計・監督・維持管理など | 民間の建築設備の指導など |
化学 | 上下水道水の水質管理、大気汚染等環境保全に関する調査・研究など | 環境衛生監視など |
農芸化学 | 衛生に関する試験検査など | 食品衛生監視、環境衛生監視など |
造園 | 公園等の計画・設計・維持管理など | 開発行為の監視・規制など |
農林業 | 農業技術の普及指導、林業に関する知識・技術の普及指導、鳥獣保護・有害鳥獣対策など | 農薬販売に関する立入調査、森林施業に伴う立入調査など |
水産 | 水産業の指導など | 食品衛生監視、環境衛生監視など |
薬剤師 | 衛生に関する試験検査など | 薬事衛生監視、食品衛生監視、環境衛生監視など |
獣医師 | 動物の保護・管理など | 薬事衛生監視、食品衛生監視、環境衛生監視など |
保健師 | 乳幼児及び高齢者等に対する健康相談、健康教育など | 感染症予防等のための従業禁止・入所命令など |
2 公の意思の形成に参画する職について
本市の行政について企画、立案、決定等に関与する職であって、原則として、専決権を有する職(ライン職)で課長級以上の職が該当します。