食品衛生監視員への任用資格
食品衛生監視員への任用資格を有するには、次のいずれかに該当することを要します。
- 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設(平成27年3月31日以前に厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設を含む。)(※食品衛生監視員について(厚生労働省ホームページ))において、所定の課程を修了すること
- 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
- 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業すること(畜産学、水産学又は農芸化学の課程の詳細は、厚生労働省ホームページ参照)
- 栄養士で、2年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有すること
最終合格発表後、任用資格の有無を確認するため、資格取得(見込)に関する書類(資格証明書、免許証又は卒業(見込)証明書及び成績証明書等)を提出していただきます。資格を有すること又は取得見込みであることが確認できない場合は、採用されません。
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