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ページ番号:0000016183更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

平和教育推進上の注意事項

  1. 学校教育の全教育活動において調和的な指導を行うこと。
    平和教育推進に当たっては、特定の教科・領域での指導のみに偏ることなく、学習指導要領に則し、全教育活動において、相互に調和ある関連を図りながら、計画的・継続的に指導を行う必要がある。
  2. 全教職員の共通理解を深め、指導体制の確立を図ること。
    平和教育の指導内容等については、多面的・総合的に検討し、一貫した取扱いをすることが大切である。そのためには、全教職員が共通認識をもち、学校・園長を中心とした組織的な指導体制を確立する必要がある。
  3. 内容を適切に選択し、指導方法などの工夫・改善を図ること。
    指導に当たっては、各学校・園の教育課程を踏まえ、子どもたちの実態や発達段階を十分に考慮し、適切な指導内容を選択し、その内容を確実に身につけることができるよう被爆者の方の話を直接聞いたり、地域に残る平和関係の建物や石碑を調べる活動を取り入れるなど、指導方法等の工夫・改善に努める必要がある。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育部 指導第一課・指導第二課
電話:082-504-2486・082-504-2487/Fax:082-504-2142
メールアドレス:kyo-sido1@city.hiroshima.lg.jp

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