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ページ番号:0000016116更新日:2023年5月24日更新印刷ページ表示

特別支援教育就学奨励費の支給

 広島市では、広島市立の小・中学校の特別支援学級等に就学する児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減し、就学奨励を図るため、学用品費などの経費の一部の援助を行っています。

1 対象者について

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象となります。
(1) 特別支援学級の児童生徒
(2) 通級指導教室の児童生徒 ((3)に該当する方を除きます。また、通学費・通学付添費のみの支給になります。)
(3) 通常の学級(通級指導教室を含みます。)の児童生徒のうち、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する方

学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する方について

 以下の表の区分ごとに記載している「障害の程度」に該当する場合は、対象となります。
 また、申請に当たっては、「必要書類」欄に記載している書類の提出が必要となります。

※1 複数の障害に該当する場合は、最も重い障害の「区分」によります。
※2 医師の診断書または意見書は、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当することが明記されているものに限ります。
なお、医師の意見書については、所定の様式がありますので、必要な場合は下記からダウンロードしてお使いください。
※3 学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム障害等の診断のみでは対象となりません。

区分(※1) 障害の程度
(学校教育法施行令第22条の3の規定による基準)
判定方法 必要書類
視覚障害者  両眼の矯正視力がおおむね0.3未満または視力以外の視機能障害があり、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能であるか、著しく困難な程度にあること 身体障害者手帳
もしくは、左の基準に該当すると医師が診断したもの
  1. 身体障害者手帳の写し
  2. 医師の診断書または意見書(※2)
    (2は身体障害者手帳を持っていない者のみ必要)
聴覚障害者  
 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上であり、補聴器や人口内耳等の使用によっても通常の話声を解することが不可能または著しく困難な程度にあること

知的障害者
(※3)


1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度にあること
2 知的発達の遅滞は1の程度には達しないが、社会生活への適応が著しく困難な状態にあること
療育手帳
もしくは、左の基準に該当すると医師が診断したもの
  1. 療育手帳の写し
  2. 医師の診断書または意見書(※2)
    (2は療育手帳を持っていない者のみ必要)
肢体不自由者
1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能または困難な程度にあること
2 肢体不自由の状態が1の状態に達しないが、常時の医学的観察指導を必要とする程度にあること
身体障害者手帳
もしくは、左の基準に該当すると医師が診断したもの
  1. 身体障害者手帳の写し
  2. 医師の診断書または意見書(※2)
    (2は身体障害者手帳を持っていない者のみ必要)
病弱

1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療または生活規制を必要とする程度にあること

2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度にあること

左の基準に該当すると医師が診断したもの
  1. 学校生活管理指導表の写し
    (この年度のもので、指導区分B以上)
  2. 医師の診断書または意見書(※2)
    (2は1に該当しない者のみ必要)

備考

  • 一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
  • 二 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。

2 就学奨励費の内容

  1. 費目等については、下記の表のとおりです。
  2. 支給時期は年3回(8月末、12月末、翌年4月末を予定)です。
  3. 生活保護や就学援助など他の教育扶助制度を受けておられる場合、学用品費や給食費など重複した費目については支給対象外となります。
  4. 保護者及び保護者と生計を同一にする方の所得を合算した額が、その世帯の生活保護基準額(以下「基準額」といいます。)の2.5倍以上の場合、支給が制限される費目が一部あります。(3 基準額の2.5倍となる所得額の目安についてをご覧ください。)
    就学奨励費の支給額(金額は令和5年度の年額です。)

区分→

費目↓

小学校

中学校

所得額が基準額の2.5倍未満

所得額が基準額の2.5倍以上

所得額が基準額の2.5倍未満

所得額が基準額の2.5倍以上

(1)新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

25,555円

30,490円

(2)学用品・通学用品購入費

5,820円

11,370円

(3)校外活動費

実費の半額
(限度額:800円)

実費の半額
(限度額:1,155円)

(4)学校給食費
(5)修学旅行費
(6)野外活動費

実費の半額
((5)(6)は限度額あり)

実費の半額
((5)(6)は限度額あり)

(7)通学費

実費

実費の半額

実費

実費の半額

(8)通学付添費

実費

実費の半額

実費

実費の半額

(9)交流学習交通費

実費

実費の半額

実費

実費の半額

(10)職場実習交通費

実費

実費の半額

(11)拡大教材費

実費の半額
(限度額あり)

実費の半額
(限度額あり)

※1 実費とは、実際にかかった費用((3)及び(7)~(10)の交通費部分については、最も経済的な通常の経路及び方法によるもの)をいいます。なお、⑶の交通費部分について、学校が交通手段や支払方法を指定した場合は、この限りではありません。
 また、限度額がある費目については、限度額の範囲で支給します。
※2 令和5年度から(1)及び(2)の費目については定額支給とします。これに伴い、領収書等購入の事実が確認できるものの提出は不要となります。また、(2)の費目については、年度途中から「認定」になった場合は月割りで支給します。
※3 (1)の費目は、4月から認定された新1年生の場合に支給します。令和4年度中に就学援助で「新入学学用品費等」の入学前支給を受けた場合は、支給対象となりません。
※4 (5)及び(6)の費目は、それぞれ限度額があり、支給対象とならない経費が一部あります。
※5 (7)及び(8)の費目は、原則、自家用車を利用して通学する場合、支給対象となりません。
(支給要件(身体機能の障害等により自力歩行ができない場合等)を満たした場合は支給可)
※6 通級指導教室に通う児童・生徒で、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当しない場合は、通学費・通学付添費のみ対象となります。
※7 通学付添費は、通学時に付添人が必要と認められる場合に支給します。
公共交通機関で付添う際、通学経路と通勤経路が重複しており、重複部分についての通勤手当の支給がある場合は、給与明細等の通勤手当の金額が確認できるものを学校へ提出していただく必要があります。
※8 (11)の費目は、弱視の児童・生徒が対象となります。

3 基準額の2.5倍となる所得の目安額について

 この金額は令和4年中が給与収入のみの方の目安額です。世帯の年齢構成や社会保険料負担額等により目安額は異なりますので、大まかな目安としてください。
 ※該当するか否かについて、申請書提出前のお問い合わせには対応しておりません。

世帯人員

2人

3人

4人

5人以上

世帯の年間総所得

(世帯年間総収入)

約498万円

(約676万円)

約650万円

(約844万円)

約755万円

(約950万円)

1人増えるごとに
左の額に約25万
円~61万円を
加算した額

(注) 年間総所得額とは、

  • 令和5年度に納付すべき住民税の課税の基礎となる、世帯全員の「総所得金額」等から、「社会保険料」「生命保険料」「地震保険料」「保護者等に係るひとり親控除又は寡婦控除の額」の合計額を引いた額を言います。
  • 給与所得、公的年金等所得のいずれか又は両方がある者については、総所得金額から10万円(10万円未満の場合はその額)を控除します。

4 申請時期について

特別支援学級及び通級指導教室の児童生徒の場合

5月中旬(予定)に学校を通じて「お知らせ」と「申請書」等を配付します。申請書に必要事項を記入し、証明書類を添えてお子さまの通っておられる学校へ提出してください(生活保護を受けられている方は証明書類の添付は必要ありません)。

通常の学級に在籍する児童生徒の場合

  • 申請を希望される場合は、5月中旬を目途に学校へお申し出ください。
  • 申請期限等については「お知らせ」で確認の上、申請手続きを行うようにしてください。

 ご不明な点がある場合、お子さまの通っておられる学校または広島市教育委員会学事課(電話082-504-2469)へご相談ください。
 就学奨励費の申請は随時受け付けていますが、援助の対象となるのは、原則として申請書を提出された月以降にかかる経費となります(年度当初に受付期間を設定している場合を除きます。)ので、お早めに申請してください。

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