令和7年度就学援助

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ページ番号1032766  更新日 2025年2月22日

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広島市では、経済的な理由により、お子さまを小・中学校へ就学させるのにお困りの方に対して、学用品費や給食費などについて次のとおり援助を行っていますのでご利用ください。

援助の主な内容(令和6年度の支給額)

  小学校1年 小学校2~6年 中学校1年 中学校2・3年
学用品費等 13,230円 15,500円 25,040円 27,310円
新入学学用品費等 54,060円 - 63,000円 -
学校給食費 実費 実費 実費 実費
修学旅行費 実費(限度額29,300円) 実費(限度額29,300円) 実費(限度額58,000円) 実費(限度額58,000円)
野外活動費 実費(限度額あり) 実費(限度額あり) 実費(限度額あり) 実費(限度額あり)
通学費 実費(片道の通学距離が4Km以上の場合) 実費(片道の通学距離が4Km以上の場合) 実費(片道の通学距離が6Km以上の場合) 実費(片道の通学距離が6Km以上の場合)
学校病医療費 実費 実費 実費 実費
  • (注) 「実費」とは、実際にかかった費用のうち、援助の対象として認められる金額であり、実際にかかった金額と異なる場合があります。また、修学旅行費及び野外活動費には限度額があります。
  • (注) 学校給食費については、就学援助認定者は納付免除となるため、実際に支給はありません。
  • (注) 広島市立小・中学校の通学費は、指定学校以外(選択制を含む。)の学校及び中等教育学校に通われる場合は対象になりません。ただし、教育上の配慮により、指定学校変更許可を受けており、片道の通学距離が小学校で4km以上、中学校で6km以上の場合には対象となります。なお、他の市町村立の学校は、市町村により区域外就学の許可基準が異なるため、該当の可否については学事課までお問い合わせください。

下記の「対象となる方」のうち、生活保護を受けている方は、修学旅行費及び学校病医療費のみ支給されます。
また、対象となる方の(ア)の一部(広島市外に住所のある方等)、(イ)及び(ウ)については支給費目の制限があります。 詳細については改めて学事課へ問い合わせてください。

援助の支給区分
学校区分 広島市立小学校・中学校 特別支援学校 他の市町村立小学校・中学校 教育事務委託校※
保護者の住所 市内 市外 制限なし 市内 市内
生活保護 有 無 有 無 制限なし 有 無 有 無
学用品費等   ○         ○   ○
新入学学用品費等   ○         ○   ○
学校給食費   ○   ○         ○
修学旅行費 ○ ○       ○ ○ ○ ○
野外活動費   ○         ○   ○
通学費   ○         ○   ○
学校病医療費 ○ ○ ○ ○ ○     ○ ○

※ 教育事務委託校は、呉市立昭和北小学校、海田町立海田南小学校、呉市立昭和北中学校が該当します。

新入学学用品費について

小学校1年生及び中学校1年生のうち、小学校及び中学校入学前に支給を受けている場合は、入学後に重ねて新入学学用品費が支給されることはありません。
令和7年度の小学校6年生については、次の支給要件に該当される場合、中学校入学前(令和8年2月末日頃)に新入学学用品費を支給予定です。ただし、支給要件に該当しなくなった場合は、支給を受けた新入学学用品費はすべて返還していただきます。

  • 令和8年1月1日時点における就学援助の認定結果が「認定」の見込みの方(生活保護を受給されている場合は、生活保護費から入学準備金が支給されるため対象になりません。)
  • 令和8年4月に公立または国立・私立中学校(中等教育学校前期課程を含む。)に入学される場合
  • 保護者が令和8年4月1日まで引き続いて広島市に住所を有する場合

対象となる方

次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する児童生徒の保護者で、下記の申請理由1~10のいずれかに該当する場合

(ア) 広島市立

  • 小学校・中学校に在学する児童生徒の保護者
  • 中等教育学校前期課程に在学する生徒の保護者
  • 特別支援学校の小学部・中学部に在学する児童生徒の保護者

(イ) 他の市町村立

  • 小学校・中学校に在学している児童生徒の保護者で、広島市に住所を有する者
  • 中等教育学校前期課程に在学している生徒の保護者で、広島市に住所を有する者

(ウ) 国立・県立・私立

  • 小学校・中学校に在学している児童生徒の保護者で、広島市に住所を有する者
  • 中等教育学校前期課程に在学している生徒の保護者で、広島市に住所を有する者

申請理由

  1. 生活保護を受けている方
  2. 生活保護が停止または廃止になった方
  3. 市民税等の減免を受けている方
  4. 国民年金保険料の免除を受けている方
  5. 国民健康保険料の減免または徴収猶予を受けている方
  6. 児童扶養手当を受けている方
  7. 生活福祉資金の貸付を受けている方
  8. 雇用保険の失業給付を受けている方
  9. 経済的にお困りの方(※所得審査があります。)
  10. その他特別な事情があり、現在お困りの方(今年になって世帯の収入が激減した場合、災害にあった場合、離婚協議中で別居している場合など)
  • ※ 3~8、10の申請理由の場合、申請の際に証明書類の添付が必要となります。
  • ※ 9の所得の目安額

令和6年度から、審査に用いる生活保護基準を、令和5年度(10月以降)のものに変更しています。変更後の認定基準は以下のとおりです。世帯員の年齢などにより額は異なりますので、大まかな目安としてください。
該当するか否かについて、申請書提出前のお問い合わせには対応しておりません。

世帯人員
(世帯構成)
2人
(親1人・中学2年生)
3人
(親2人・中学2年生)
4人
(親2人・中学2年生・小学3年生)
5人
(親2人・中学2年生・小学3年生・2歳)
認定基準
(給与収入の目安)
約227万円
(約406万円)
約267万円
(約464万円)
約311万円
(約527万円)
約336万円
(約562万円)

(注) 年間総所得額とは

  • 給与所得者の場合は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額です。
  • 事業所得者の場合は、年間収入金額から必要経費を引いた金額です。
  • 世帯の中で2人以上所得がある場合は、世帯全員を合算した額です。
  • マイナス所得等は0円とみなして合算し、損益通算、損失の繰越控除は適用しません。
  • 適用される所得控除は、社会保険料控除、小規模共済等掛金控除、生命保険料控除(限度額35,000円)です。
  • (注) 支出面(住宅ローン・進学費用・返済金等)については考慮しませんので、あらかじめ御了承ください。
  • (注) 確定申告の修正等により、年間総所得に修正があった場合には、再度、修正後の所得による審査を行います。その結果、「認定」から「不認定」に変わった場合は、支給済みの就学援助費のうち、不認定となった日以降の就学援助費は返還していただきますので、あらかじめ御了承ください。

申請の方法

就学援助の申請を希望される方は、所定の申請書に必要事項を記入し、証明書類を添えてお子様が通っている学校または広島市教育委員会学事課に提出してください。
お知らせ等はこちらからダウンロードできます。

対象となる方の(ア)・(イ)に該当する方(広島市立学校・他の市町村立学校)

対象となる方の(ウ)に該当する方(国立・県立・私立)

わからないことがありましたら、お子さまが通っている学校または広島市教育委員会学事課(電話082-504-2469)へお気軽にご相談ください。
また、就学援助の申請は随時受け付けておりますが、原則として、申請書を提出された月以降に係る援助を行います。お早めに申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会総務部 学事課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目7番40号
電話:082-504-2469 ファクス:082-504-2509
[email protected]