8月11日からの大雨への対応に係る補正予算の専決処分
令和3年8月11日からの大雨への対応として、被災者支援、施設の復旧などを早急かつ確実に実施するため、発災以降、既定予算や予備費により予算を措置していますが、それでは対応できないものについて、地方自治法第179条第1項に基づく専決処分により予算を補正しました。
1 専決処分日
令和3年9月1日
2 補正予算額
34億9,820万円(一般会計:34億6,820万円、企業会計:3,000万円)
3 補正予算の考え方
被災者の方ができるだけ早く被災前の日常を取り戻せるよう、本市が民有地内の堆積土砂等を撤去するとともに、被災者の方自らが撤去した場合にも本市が所要額を負担するなど、被災者の方の意向に迅速かつ柔軟に対応するために必要な予算を確保します。
また、市民生活の基盤となる道路・河川・公園・下水道等の公共施設の迅速かつ確実な機能回復に向け、土砂撤去・応急復旧や、本格復旧のための実施設計に必要な予算を確保します。
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