広島市消費生活紛争調停委員会の公開に関する取扱要領
広島市消費生活紛争調停委員会
(趣旨)
第1条 この要領は、広島市消費生活条例施行規則第30条の規定に基づき、広島市消費生活紛争調停委員会(以下「委員会」という。)の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 委員会の会議は、これを公開する。ただし、次に掲げる議題について審議を行う場合は、広島市消費生活条例施行規則第8条及び第23条の規定により非公開とする。
(1) 広島市消費生活条例第30条第2項の規定による調停の手続に関する事項
(2) 広島市消費生活条例第31条第1項第4号の規定による訴訟費用の貸付けに関する事項
(会議開催の周知)
第3条 広島市市民局消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)は、会議を開催するに当たって、会議の日時、場所等必要事項を記載した会議の開催案内を作成し、会議を開催する日の1週間前までに、これを次の方法により会議を開催する旨の周知を図るものとする。
(1) 消費生活センターにおける備付け
(2) 広島市公文書館における備付け
(3) 審議会等の公開のホームページへの掲載
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、10名とする。
(傍聴手続)
第5条 傍聴の申し込みの受付は、会議の当日、会議開始の30分前から開始する。傍聴を希望する者が定員を超えた場合は、先着順により決定する。ただし、傍聴席に余裕があると認められる場合には、適宜増員に務めるものとする。
(傍聴することができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器の類等他人に危害を加えるおそれがある物品を携帯している者
(3) はち巻、ビラ、プラカード、旗の類等議事を妨害するおそれがある物品を携帯又は着用している者
(4) その他円滑な会議の運営を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、静粛を旨とし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会場における言論に対して、質問及び意見の表明をしないこと、又は拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
(2) 談笑、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること等議事の妨げ又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙しないこと。
(4) 会場内で携帯電話等の無線機を使用しないこと。
(5) 写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、会長の許可を得た場合を除く。
(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるようなことをしないこと。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人がこの要領に違反するときは、会長はこれを制止し、それでもなおその指示に従わず、会議の目的が達成できないと認められる場合は、当該傍聴人を退場させる、或いは当該会議を中止する等の措置を講ずることができる。
(会議の要旨の作成及び閲覧)
第9条 消費生活センターは、次に掲げる事項を記載した会議要旨を速やかに作成するものとする。
(1) 会議名
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 出席委員氏名
(5) 議題(公開・非公開の別)
(6) 会議を非公開とした場合は、非公開の理由
(7) 傍聴人の人数
(8) 会議資料名
(9) 各委員の発言の要旨
(10) その他審議会が必要と認める事項
2 消費生活センターは、作成した会議要旨の内容に正確を期するため、会長の確認を経るものとする。
3 消費生活センターは、作成した会議要旨を、広島市情報公開条例第7条に規定する不開示情報を除いたうえで、消費生活センター及び広島市公文書館の所定の場所に備付け、これを作成した日から同日の属する年度の翌年度3月31日まで閲覧に供するものとする。
附則
この要領は、平成19年12月20日から施行する。
このページに関するお問い合わせ
市民局消費生活センター
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