広島市消費生活紛争調停委員会について
近年、市民の消費生活を取り巻く環境は、規制緩和の推進や高度情報通信化・国際化の進展などに伴い、多種多様な商品やサービスが身近なものとなり、利便性が飛躍的に向上しました。しかし、一方で、消費者問題も多様化・複雑化し、巧妙かつ執拗な「架空請求」や「点検商法」などによる消費者被害が増加しています。
市では、このような状況に対応するため、平成18年(2006年)10月に「広島市消費生活条例(広島市条例第75号)」を制定し、市民の消費生活の安定と向上の確保のための施策を総合的に推進していくこととしています。
この条例の規定により、市長の付託に応じて消費生活に関する調停及び訴訟費用の貸付について審議するために消費生活紛争調停委員会を設置しています。
1 委員会委員
委員総数3人
委員の詳細は、下の委員名簿をクリックしてください。
関連情報
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2 委員会の開催予定
付託に応じ、その都度開催します。
- ※直近の開催予定は、下記の関連情報をクリックしてください。
(掲載がない場合は、未定です。) - ※公開・傍聴の要領は、下をクリックしてください。
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3 委員会の開催状況等
(1) 平成19年度
第1回委員会(平成19年12月20日開催)
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このページに関するお問い合わせ
市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]