広島市社会教育委員条例
昭和27年1月1日
条例第2号
(委員の設置)
第1条 社会教育法(昭和24年6月10日法律第207号)第15条の規定により、広島市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、20人以内とする。
(昭61条例23・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。但し、補欠により委嘱せられた委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中といえども委員を解嘱することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるものの外、委員の会議その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭61条例23・旧第6条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年3月31日条例第17号 抄)
(条例の施行日)
1 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現に旅行中のものの旅費に関しては、なお、従前の例による。
附則(昭和27年12月3日条例第65号 抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規程)
2 この条例施行の際、現に旅行中のものの旅費に関しては、なお、従前の例による。
附則(昭和27年12月23日条例第83号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和32年10月10日条例第25号 抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、……〔中略〕……昭和32年8月1日以降に出発する旅行から適用する。
附則(昭和33年3月27日条例第2号)この条例は、公布の日から施行し、広島市社会教育委員条例第4条の改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年10月30日条例第24号)
附則(昭和34年10月30日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。
2 昭和34年5月1日以後この条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の広島市社会教育委員条例第4条の規定に基き、すでに支給された費用弁償は、この条例による改正後の広島市社会教育委員条例第4条の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和44年3月31日条例第5号 抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第50号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月8日条例第66号 抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和52年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月29日条例第41号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月20日条例第101号 抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第118号で昭和60年12月24日から施行)
附則(昭和61年3月28日条例第23号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
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