広島市社会教育委員会議規則
昭和27年1月22日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、広島市社会教育委員条例(昭和27年広島市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基き、会議に必要な事項を定めることを目的とする。
(議長及び副議長)
第2条 会議に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は委員の互選とし、その任期は1年とする。但し、再選をさまたげない。
3 議長は、会議をつかさどる。
4 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときはその職務を代理する。
5 議長及び副議長ともに事故あるとき、又は、議長及び副議長ともに欠けたときは、年長の委員が臨時に議長の職務を代理する。
(会議の招集及び議決の方法)
第3条 会議は、必要の都度議長が招集する。
第4条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるものの外、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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