広島市入札等適正化審議会運営基本要綱第2条第2号に掲げる事項に係る審議に関する取扱要領施行細則
平成25年6月21日広島市入札等適正化審議会決定
最終改正平成26年7月18日
この細則は、広島市入札等適正化審議会運営基本要綱第2条第2号に掲げる事項に係る審議に関する取扱要領(以下「要領」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
- 苦情の検討の手続
- 10作業日の緩やかな解釈
審議会は、要領第3条に基づく苦情申立ての却下については、10日間では判断困難なこともあり得るので、申立て後「10作業日」以内に却下することを基本原則とするが、個別事情に応じあくまで例外的措置として「申立て後10作業日」を超えた場合も却下することができる。 - 代理人についての承認の申請の方式等
- 弁護士である代理人の権限を証明する要領第5条第7項の書面には、代理人の所属する弁護士会の名称及び代理人の事務所を記載しなければならない。
- 弁護士以外の者を代理人とすることにつき要領第5条第5項の承認を求める場合には、その者の氏名、職業、当事者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足りる事項を記載した書面をもって行わなければならない。
- (2)の書面には、代理人の権限を証明する要領第5条第7項の書面を添付しなければならない。
- 補佐人についての承認の申請の方式
要領第5条第9項の承認を求める場合には、その者の氏名、職業、当事者との関係その他補佐人として適当であるか否かを知るに足りる事項を記載した書面をもって行わなければならない。 - 利害関係を有する者の定義
要領第5条第15項の「当該調達に関して実質的な利害関係を有する者」とは、当該調達過程に技術者、アドバイザー、建築士等として関与した者又は苦情申立人と縁故関係を含む人事上のつながりのある者をいう。 - 市長又は地方公営企業の管理者の報告書の苦情申立人及び参加者以外への非公開
審議会は、苦情申立人及び参加者に対し、広島市政府調達に関する苦情の処理手続に関する要綱(平成25年3月29日財政局長決裁)第7条第1項の規定(この規定に類する地方公営企業管理者の定めた規定を含む。)に基づく報告書の内容について苦情申立人及び参加者以外に公表しないように要請する。
- 10作業日の緩やかな解釈
- 答申審議会は、市長に対し、答申の内容に商業上の秘密情報等の公表すべきでない情報が含まれている場合は、当該情報を公表しないよう要請する。
附則
この施行細則は、平成25年6月21日から施行する。
附則
この施行細則は、平成26年7月18日から施行する。
このページに関するお問い合わせ先
財政局 契約部 物品契約課
電話:082-504-2083/ファクス:082-504-2612
メールアドレス:[email protected]
このページに関するお問い合わせ
財政局契約部 物品契約課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2083(代表) ファクス:082-504-2612
[email protected]