広島市入札等適正化審議会運営基本要綱第2条第2号に掲げる事項に係る審議に関する取扱要領
平成25年6月21日広島市入札等適正化審議会決定
最終改正平成26年7月18日
(趣旨)
第1条 この要領は、広島市入札等適正化審議会運営基本要綱(平成25年6月21日施行。以下「基本要綱」という。)第3条の規定に基づき、広島市入札等適正化審議会(以下「審議会」という。)において基本要綱第2条第2号に掲げる事項に係る審議を行うに際しての必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この要領において使用する用語の定義は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書その他の国際約束(以下「協定等」という。)及び協定等に関して適用される法令(以下「法令」という。)において使用する用語の例による。
2 この要領において、期間計算は協定等及び法令の例により、作業日とは広島市の休日でない日をいう。
(却下等)
第3条 審議会は、原則として、市長又は地方公営企業の管理者(以下「市長等」という。)から広島市政府調達に関する苦情の処理手続に関する要綱(平成25年3月29日財政局長決裁。以下「処理手続要綱」という。)第4条第3項の諮問のあった日(以下「諮問日」という。)後10作業日以内に苦情について検討し、次の各号に該当する場合には、書面により理由を付して却下すべき旨市長等に答申する。
- 遅れて申立てが行われた場合
- 協定等及び法令と無関係な場合
- 軽微な又は無意味な場合
- 供給者からの申立てでない場合
- その他審議会による検討が適当でない場合
(契約締結の停止等)
第4条 審議会は、原則として、契約締結に至る前の段階における苦情の申立てについては、市長等に対し苦情処理に係る期間内は契約を締結すべきでない旨の要請を、諮問日後12作業日以内に速やかに書面により行う。
2 審議会は、原則として、契約締結後10日以内に行われた苦情の申立てについては、市長等に対し苦情処理に係る期間内は契約執行を停止すべきである旨の要請を速やかに書面により行う。
3 審議会は、処理手続要綱第6条第2項の規定に基づく通知があった場合には、当該理由が認めるに足りるものかどうかを判断し、その結果を直ちに市長等に書面により通知する。
4 審議会は、緊急かつやむを得ない状況にあるため、契約を締結すべきでない旨又は契約執行を停止すべきである旨の要請を市長等に対して行わないと決定した場合には、その旨を理由とともに直ちに市長等に書面により通知する。
(検討)
第5条 審議会は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生じる恐れのある場合を除き、苦情申立人及び市長等に対し説明、主張、文書の提出等を求め、これに基づき、苦情についての検討を行う。
2 審議会は、説明、主張、文書の提出等が、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生じる恐れのある場合に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、市長等に説明、主張、文書の提示等を求めることができる。この場合においては、何人も、その説明、主張、文書等の開示を求めることができない。
3 審議会は、受理した苦情に係る調達に関して裁判所に対し訴えが提起された場合であっても、当該訴えにかかわらず、この要領の定めるところにより苦情についての検討を行う。
4 苦情申立人、参加者及び市長等は、審議会が検討の結果をとりまとめる前に、審議会に出席し、意見を述べることができる。
5 苦情申立人、参加者及び市長等は、弁護士又は審議会の承認を得た者を代理人にすることができる。
6 前項の承認はいつでも取り消すことができる。
7 代理人の権限は、書面をもって証明しなければならない。
8 代理人が2人以上あるときは、各人が本人を代理する。
9 苦情申立人、参加者、市長等及び代理人は、審議会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。
10 前項の承認は、いつでも取り消すことができる。
11 苦情申立人、参加者及び市長等は、当該苦情の申立てに関して開催される審議会における互いの陳述を傍聴することができる。ただし、審議会が傍聴が適当ではないと判断する場合は、この限りでない。
12 審議会は、苦情申立人、参加者若しくは市長等の求めにより、又は審議会の判断により、証人を出席させることができる。
13 苦情申立人、参加者及び市長等は、審議会において自らが行う意見若しくは報告の陳述を公開で行うこと又は証人の出席を求めることができる。この場合において、審議会は、原則として、その求めに応ずるものとする。ただし、意見若しくは報告の陳述又は証人の出席は、苦情申立人、参加者、関係調達機関その他の調達に利害関係を有する者の営業上の秘密、製造過程、知的財産その他当該者に関する商業上の秘密情報の保護に配慮されたものでなければならない。
14 審議会は、苦情申立人、若しくは市長等の求めにより、又は審議会の判断により、苦情の内容について公聴会を開くことができる。
15 審議会は、必要に応じ、検討の対象となる調達に関し知見をもつ技術者等より意見を聴くことができる。この場合において、当該技術者等は、当該調達に関して実質的な利害関係を有する者であってはならない。
第6条 審議会は、処理手続要綱第7条第1項に定める報告書を受領した後直ちに苦情申立人及び参加者に対し、当該報告書の写しを送付するとともに、苦情申立人及び参加者に対し、当該写しを受領した後7日以内に審議会に意見又は当該報告書に基づき苦情の検討を希望する旨の要望を提出する機会を与える。審議会は、当該意見又は要望を受領した後直ちにその写しを市長等に送付する。
2 審議会は、調達に利害関係を有する者の同意があった場合を除き、当該者の営業上の秘密、製造過程、知的財産、その他供給者が提出した商業上の秘密情報を第三者に開示しない。
(答申)
第7条 審議会は、諮問日後90日以内(公共事業に係る苦情申立てについては50日以内)に、検討の結果を文書で作成し、直ちに市長等に答申する。審議会は、当該答申において、検討の結果の根拠に関する説明を行い、苦情の全部又は一部を認めるか否か及び調達の手続が協定等及び法令の規定に違反して行われたものか否かを明らかにする。
2 審議会は、答申に当たり、協定等及び法令に定める措置が実施されていないと認める場合には、以下の1又は2以上を含む適切な是正策を提案する。
- 新たに調達手続を行う。
- 調達条件は変えず、再度調達を行う。
- 調達を再審査する。
- 他の供給者を契約締結者とする。
- 契約を破棄する。
3 審議会は、答申に当たり、調達手続における瑕疵の程度、全部又は一部の供給者に与えた不利益な影響の程度、協定等及び法令の趣旨の阻害の程度、苦情申立人及び市長等の誠意、当該調達に係る契約の履行の程度、当該提案が市長等に与える負担、当該調達の緊急性及び市長等の業務に対する影響等、当該調達に関する状況を考慮するものとする。
4 委員が少数意見の公表を求めた場合には、審議会は少数意見を答申に付記することができる。
5 審議会は、申し立てられた苦情を検討する際に当該苦情に係る調達に関して法律に違反する不正又は行為の証拠を発見した場合には、市長等に対し、適当な措置をするよう要請する。
(迅速処理)
第8条 審議会は、苦情申立人又は市長等から書面により苦情の迅速な処理の要請があった場合には、この条に定める迅速処理の手続に従って苦情処理を行うか否かを決定する。
2 審議会は、前項の規定により決定した場合は、直ちに迅速処理を適用するか否かを決定し、苦情申立人、参加者及び市長等に対し、その決定の結果及びその理由を通知する。
3 迅速処理が適用される場合の期限及び手続は、次のとおりとする。
- 審議会は、処理手続要綱第9条の規定による報告書を受領した場合は、直ちに、苦情申立人及び参加者に対し、その写しを送付するとともに、当該写しを受領した後5日以内に、審議会に意見又は当該文書に基づき事実判断を希望する旨の要望を提出する機会を与える。審議会は、当該意見又は要望を受領した後直ちに、その写しを市長等に送付する。
- 審議会は、諮問日後45日以内(公共事業並びに電気通信機器及び医療技術製品並びにこれらに係るサービスに係る苦情申立てについては25日以内)に、検討の結果の答申を文書で作成する。
附則
この要領は、平成25年6月21日から施行する。
附則
この要領は、平成26年7月18日から施行する。
このページに関するお問い合わせ先
財政局 契約部 物品契約課
電話:082-504-2083/ファクス:082-504-2612
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