新たな大都市制度「特別市(特別自治市)」

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ページ番号1018865  更新日 2026年3月24日

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1 「特別市(特別自治市)」とは

「特別市」とは、広域自治体(道府県)に包含されない一層制の地方自治体であり、現在、道府県が指定都市の市域において実施している事務と、基礎自治体として市が担っている事務を統合し、住民に身近な基礎自治体が一元的に担うことで、効率的かつ機動的な都市経営の実現を可能とする新たな地方自治の仕組みです。

イラスト:二層制から一層制へ

「特別市」の実現に向けては、まず法制化が必要であり、指定都市市長会では、「多様な大都市制度実現プロジェクト」を設置し、特別市制度の法制化に向けた検討や機運醸成の取組を実施しています。また、国においては、令和8年1月に第34次地方制度調査会が立ち上げられ、特別市制度をはじめとする大都市地域における行政体制について検討が進められています。

2 現行の指定都市制度が抱える課題

現在の指定都市制度は、約70年前に暫定的に導入されたものであり、道府県の事務・権限の一部が指定都市に移譲され、幅広い行政サービスを提供できるようになった一方で、道府県と指定都市間に二重行政が存在することや、道府県から移譲されている事務・権限に係る必要な財源について、税制上の措置が十分でないことなどの課題が生じています。

このため、指定都市が、地域の実情に応じてその役割を最大限果たすことができる制度を選択できるよう、新たな大都市制度を早期に創設することが求められています。

現在の大都市制度

3 「特別市」制度の効果

市民への効果

  • 道府県と指定都市で分かれていた事務の窓口を一本化することにより、住民の利便性向上が図られます。
  • 一層制の地方自治体として国と直接やり取りすることで、災害対策や感染症対策への迅速・的確な対応が可能となります。
  • 住民に最も身近な基礎自治体でもある特別市が市域内の行政サービスを一元的に担うことで、地域の実情に応じた柔軟な行政サービスを展開できるようになります。

交通安全対策

災害対応

道府県や周辺市町村、圏域への効果

  • 「現場力」を有する特別市がその経験を活かし、広域にまたがる業務を近隣市町村と連携し実施することにより、圏域・地域全体の発展・活性化につながります。
  • 都道府県との役割分担のもと、厳しい状況下にある市町村に対し、特別市による水平連携及び都道府県による垂直補完、さらには、特別市による水平補完も視野に入れることで、より複層的な支援を行うことが期待できます。

人材確保

道府県

このように、特別市制度は市民だけでなく、道府県や周辺市町村、圏域にもメリットがある制度であり、「多様な大都市制度実現プロジェクト」では、その他にも様々な効果をまとめた効果事例集を作成しています。 

4 本市の取組状況

広島市では、現行の指定都市制度が抱える課題を抜本的に解決する「特別市」制度を創設すべきと考えており、法制化に向けた様々な取組を行っています。

国への要望

平成22年5月に指定都市市長会議において特別市制度が提案されて以降、毎年、他の指定都市と協力し、指定都市市長会の「国の施策及び予算に関する提案」、いわゆる白本要望において、この特別市制度の法制化を求めています。加えて、国への本市の独自要望項目としても、毎年、国の関係機関への要請活動を続けています。

「多様な大都市制度実現プロジェクト」への参加

令和2年11月に指定都市市長会において「多様な大都市制度実現プロジェクト」が設置され、広島市もこのプロジェクトに参加し、他の指定都市とともに特別市制度の法制化案の作成や国への要請活動などに取り組んでいます。
また、令和7年11月には、人口減少時代に対する課題認識や特別市に関する考え方など、プロジェクトでの議論をとりまとめた「多様な大都市制度実現プロジェクト報告書」を作成し、将来を見据えた地方自治制度の抜本的な見直しや多様な大都市制度の早期実現の必要性について、国や政党、経済界など多くの方と意見交換を行って理解の促進を図っています。

多様な大都市制度実現プロジェクト

機運醸成に向けた取組

広報活動

皆さんに特別市について知っていただくため、本庁舎や区役所等市庁舎におけるポスターの掲示やチラシの配布、「広島市二十歳を祝うつどい」や区民まつりでの広報等を行うなど機運醸成に向けた取組を進めています。

区民まつり啓発コーナー

市政出前講座 新しい大都市制度「特別市」

特別市制度について理解を深めていただくため、市政出前講座のテーマに「新しい大都市制度『特別市』」を設定し、市の職員が皆さんの地域に出向き説明を行っています。
下記リンクから申し込みいただくか、本ページ下部に記載の担当課まで御相談ください。

市政出前講座

広島広域都市圏の取組

特別市制度が法制化されていない現状において、現行の指定都市制度の枠組みの中でも可能な住民サービス向上の取組を進めるため、広島広域都市圏の取組を加速させています。

5 特別市に関する資料等

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局行政経営部 行政経営課分権・業務改革担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2346(分権・業務改革担当)  ファクス:082-504-2372
[email protected]