住民監査請求に基づく監査の結果に対する措置事項(令和7年11月20日公表)

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ページ番号1045705 

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広島市監査公表第48号

令和7年11月20日

広島市監査委員 古川 智之

 同 井戸 陽子

 同 川村 真治

 同 平岡 優一

広島市職員に関する措置請求に係る監査の結果(勧告)に対する措置事項について(公表)

 地方自治法第242条第9項前段の規定により、令和7年7月11日付け広監第67号の監査委員の勧告について、広島市長から、同年11月12日付けで通知がありましたので、同項後段の規定により当該通知に係る事項を公表します。

通知に係る事項

 令和7年7月11日付け広島市職員に関する措置請求に係る監査の結果(勧告)(令和7年広島市監査公表第25号により公表)について、下記のとおり措置を講じたので、地方自治法第242条第9項の規定により通知します。

1 勧告内容

 市は、本件住宅の自動車保管場所(以下「本件自動車保管場所」という。)における不正使用の有無その他本件自動車保管場所の使用実態の確認を行い、その結果を踏まえ、適正な管理を行うために必要な措置を講ずること。

2 措置内容

 (1) 不正使用の可能性が否定できない区画の調査結果及び対応

 本件自動車保管場所において、市長が使用承認していない車両(以下「未登録車両」という。)5台の駐車が複数回確認された5区画について、次のとおり使用実態を調査し、対応した。

 ア 関係機関への車両照会

 駐車されていた未登録車両5台について、所有者等を確認するため中国陸運局及び広島県軽自動車協会へ令和7年7月8日付けで車両照会を行った。

 イ 車両照会の結果及び対応

 (ア) 区画Aについて

 区画Aは、本件住宅の住民Aに対し使用承認しているが、未登録車両が駐車されていた。車両照会の結果、車両の所有者名義人及び使用者名義人が住民Aではなかったため、住民Aに聴取り調査を実施したところ、住民Aが、承認済みの車両に代え、親族名義の車両を使用しているとのことであった。
 このことから、当該車両は、住民A自身が使用するために駐車しているもので、区画Aが転貸等されたものではないことを確認した。
 また、住民Aに対し是正指導したところ、住民A所有の車両へ変更する車両変更届が提出されたため、令和7年10月15日付けでこれを受理し、届出車両の変更を行った。

 (イ) 区画Bについて

 区画Bは、本件住宅の住民Bに対し使用承認しているが、未登録車両が駐車されていた。車両照会の結果、車両の所有者名義人及び使用者名義人が住民Bではなかったため、住民Bに聴取り調査を実施したところ、当該車両は、住民Bが勤務している法人が借主となっているレンタカーであり、住民Bが、承認済みの車両に代え、社用車として通勤等に使用しているとのことであった。
 このことから、区画Bが転貸等されたものではないことを確認した。
 また、住民Bに対し、車両変更届に車両貸付証明書と通勤証明書を添えて提出するよう指導したところ、令和7年8月1日付けで提出されたため、これを受理し、届出車両の変更を行った。

 (ウ) 区画C及び区画Dについて

 区画C及び区画Dは、使用承認していない空き区画であるが、未登録車両が駐車されていた。車両照会の結果、それぞれ本件住宅の住民C及び住民Dが、本市の使用承認を受けずに駐車しているものであることが判明した。
 住民C及び住民Dに聴取り調査を実施したところ、両人とも、当該車両について、本市の使用承認を受けているものと事実誤認していたとのことであった。
 このことから、区画C及び区画Dが転貸等されたものではないことを確認した。
 また、住民C及び住民Dに対し是正指導したところ、それぞれ自動車保管場所使用承認申請書が提出されたため、住民Cについては令和7年9月16日付けで、住民Dについては同年10月1日付けで、それぞれ受理し、申請車両の登録を行った。

 (エ) 区画Eについて

 区画Eは、使用承認していない空き区画であるが、未登録車両が駐車されていた。当該車両の照会を行っていたところ、本件住宅の自動車管理組合より、当該区画に係る使用承認申請書の提出があり、当該車両は本件住宅の住民Eが勤務している法人が借主となっているレンタカーであり、住民Eが社用車として通勤等に使用している車両であることが判明した。
 このことから、区画Eが転貸等されたものではないことを確認した。
 また、住民Eに対し、提出済みの自動車保管場所使用承認申請書に車両貸付証明書と通勤証明書を添付するよう指導したところ、令和7年10月1日付けで提出されたため、これを受理し、申請車両の登録を行った。

 ウ 損害賠償請求権及び不当利得返還請求権

 上記のとおり、不正使用の可能性が否定できないとされた未登録車両5台は、いずれも本件住宅の住民が使用する車両であることが確認できたことから、本件住宅の住民以外に転貸することによる損害賠償請求権及び不当利得返還請求権は生じない。

 (2) 手続上の不備が確認された区画の調査結果及び対応

 上記(1)のほか、調査を更に進め、ナンバープレートの交付後の車両番号の報告漏れや駐車区画変更の申請漏れなど、手続上の不備が確認された20区画(監査後に確認された9区画を含む。)について、各区画の使用名義人である各住民に対し是正指導したところ、車両番号届等が提出されたため、これらを受理し、届出車両の登録等を行った。

○ 手続上の不備が確認された区画の内訳

手続上の不備の内容

区画数

車両番号届の未提出

6

使用自動車変更届未提出

1

自動車保管場所使用承認申請書未提出

3

返還届未提出

8

駐車区画変更申請漏れ

2

 計

20

(3) 今後の対応

 届出漏れなどの手続上の不備が複数確認されたことを踏まえ、本件自動車保管場所のより一層の管理の徹底を図るため、本件住宅の自動車管理組合に対して、定期的に駐車車両の報告を求め、本市の登録車両との照合を行うこととした。

 

このページに関するお問い合わせ

監査事務局監査第二課
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