包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(平成28年2月9日公表)

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ページ番号1012015  更新日 2025年4月7日

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広島市監査公表第5号
平成28年2月9日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 竹田 康律
同 星谷 鉄正

広島市長及び広島市水道事業管理者から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成25年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(企画総務局)

1 監査意見公表年月日

平成26年2月3日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

世良 敏昭

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

平成28年1月29日(広福人第35号)

4 監査のテーマ

財政援助団体等に対する負担金、補助及び交付金、委託料の支出等に関する財務事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

一般財団法人広島市職員互助会

(1)本団体の設立目的と借上厚生施設の利用者範囲の整合性の確保及び運用の見直しについて(所管課:企画総務局人事部福利課)
監査の意見の要旨

一般財団法人広島市職員互助会(以下「本団体」という。)は、ホテル等の宿泊施設を借り上げ、会員等が借上料の一部を負担することでそれらの宿泊施設を利用できる「借上厚生施設事業」を実施している。
市の広島市職員互助会設置規則では「本市職員」の、本団体の一般財団法人広島市職員互助会借上厚生施設の設置及び利用規程では「会員及びその家族」の福利厚生を目的とすることが規定されているが、同規程においては、会員ではない市退職者が会員と同列に利用者とされ、利用者負担も会員と同一となっており、現在の規程及び運用は、目的と整合していないように見受けられる。
また、地方公共団体の福利厚生事業の実施に係るライフプラン推進計画の策定に関する自治省通知には、退職者に対する施策及びサービスについて、民間との均衡、一般住民を対象として実施する長寿社会対策等の調和、提携等について留意することとされている。
借上厚生施設の設置及び利用に係る規程上の利用者の範囲について、本団体及び借上厚生施設の設立目的と整合するよう見直すことが望まれる。
また、宿泊施設及びその利用に関する環境、市退職者を取り巻く環境及び一般住民を対象として実施する長寿社会対策等は変化しており、市は、このような変化を踏まえ、市退職者及びその家族の利用に係る負担割合の見直し等について、関係機関と協議の上、検討することが望ましい。

対応の内容

本団体は、平成25年10月1日付けで一般財団法人へ移行し、費用対効果の観点から、平成25年度末をもって本団体が行う借上厚生施設事業は廃止した。
なお、その代替措置として、平成26年度からは会員制福利厚生事業を導入し、この事業において宿泊補助を実施することとしたが、退職者及びその家族については、会費を負担しておらず、対象外としている。

(2)市民に対する福利厚生事業に関する公表内容等の充実について(所管課:企画総務局人事部福利課)
監査の意見の要旨

市は、毎年度、地方公務員法及び広島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(以下「市条例」という。)に基づき、人事行政の運営等の状況を公表しており、その中で、本団体の概要について公表している。
現在、市が公表している内容は、地方公務員法及び市条例に基づいたものといえるが、他市を見ると、福利厚生事業の詳細な内容を公表している事例も見受けられる。
本団体のホームページでは、事業報告書及び決算書等は公表されておらず、市民がその内容を把握することは困難であると考える。
市は、本団体に対する助成金に係る事業内容等の公表に当たって、他市の事例等を参考に、本団体のホームページ内容を見直すことやより詳細な情報を公表するなどにより、市民が理解しやすいよう、公表内容を充実させることが望まれる。

対応の内容

本団体の定款及び貸借対照表については、一般財団法人移行後、本団体の窓口に備え置いて閲覧に供するとともに、平成26年7月18日からは、本団体のホームページでも公表するよう改善を行った。

(3)本団体等互助会組織の統合の検討について(所管課:企画総務局人事部福利課)
監査の意見の要旨

市職員を会員とする互助会組織は、市水道局職員を会員とする「広島市水道局職員互助会」及び市水道局職員を除く市職員等を会員とする本団体がある。
両団体の事業主負担率及び会員掛金率は同じであり、ほぼ同様の事業を実施している。
事務局事務に関して、両団体に大きな相違はなく、事務局事務を統合することも可能であると考える。
平成24年度の財務状況を見ると、両団体とも年間支出額を超える繰越金等を有している。しかし、今後は、繰越金に頼らない経営が求められるため、経営の効率化を図る必要があり、事業内容の見直しに加え、事業の実施方法及び事務局事務の実施方法についても見直す必要があると考える。
互助会組織について、市全体としての事務局事務の効率化をはじめとする経営の効率化を図るため、市は、関係機関で協議の上、両団体の統合等を検討することが望まれる。

対応の内容

本団体及び広島市水道局職員互助会は、それぞれの職員による会員組織であり、両団体がそれぞれ事業ごとに経営の効率化等の課題を自主的に検討しており、両団体の統合等についても将来的な課題として検討していく。

平成26年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(下水道局)

1 監査意見公表年月日

平成27年2月3日(広島市監査公表第3号)

2 包括外部監査人

村田 賢治

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

平成28年2月3日(広管管第508号)

4 監査のテーマ

下水道事業に係る財務事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

(1)排水設備の設置等に係る事務手順について(所管課:下水道局管理部管理課)

監査の意見の要旨

下水道法第10条では、公共下水道の供用が開始された場合においては、排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく公共下水道へ接続することが求められている。
しかし、監査人の調査により、ある事業者について現住所は公共下水道の供用が開始している地域であるにもかかわらず、接続していないことが判明した。
この点について、下水道局職員の説明によると、普及相談員が水洗化指導を行っているが、当該事業者からは経済的な理由により現時点では公共下水道に接続することができないとの回答を得ており、広島市下水道条例第5条ただし書の市長が接続期間の延長を認めることができる「特別の理由があると認めた場合」に該当するとしていた。
しかしながら、管理課内での承認は、未接続先の地域別の件数を記載した「未水洗化理由内訳表等集計結果」への押印により行われているに過ぎず、特別の理由があるとした判断について、明確な承認手続は行われていない。
公共下水道への接続がなされていない者に対しては、特別の理由があると判断されない限り、遅滞なく公共下水道へ接続してもらう必要があり、特別の理由があると判断した場合には、その承認がなされていることを明確に残すべきである。

対応の内容

接続の猶予の承認がなされていることを明確に残すべきとの監査の意見を受けて、接続を猶予しようとする案件については、毎年度、個別に特別の理由を記し、遅滞なく承認の決裁を行うこととした。

(2)水洗便所設備資金貸付金の回収努力について(所管課:下水道局管理部管理課)

監査の意見の要旨

水洗便所設備資金貸付金の回収について、普及相談員を動員し、電話や個別訪問等を中心とした催告を年に3回程度実施するなど、高額滞納事案を重点として回収に努めており、過年度からの繰越分(調定額と収入額の差額)である滞納貸付金は毎年減少しているものの、平成25年度末の滞納残高は、6,104万円となっている。
当制度利用者の公平性の観点から、催告回数の増加や効果的な実施時期の検討など、より一層の努力をすべきである。

対応の内容

水洗便所設備資金貸付金の回収については、これまでの取組に加えて、休日における個別訪問を実施するとともに、賞与支給月である12月を重点的に徴収に取り組む月と定めて催告の回数を増やすこととした。
また、平成27年度からは、滞納に繋がる納付忘れを防ぐため、新規の貸付制度利用者の償還については、原則口座振替とする扱いとした。なお、平成26年度以前においても、償還中の貸付制度利用者に対しては、償還方法を口座振替に変更するようお願いしている。

平成25年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表 (水道局)

1 監査意見公表年月日

平成26年2月3日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

世良 敏昭

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

平成28年1月13日(広水財第102号)

4 監査のテーマ

財政援助団体等に対する負担金、補助及び交付金、委託料の支出等に関する財務事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

広島市水道局職員互助会 本団体等互助会組織の統合の検討について(所管課:水道局人事課)

監査の意見の要旨

市職員を会員とする互助会組織は、市水道局職員を会員とする本団体及び市水道局職員を除く市職員等を会員とする一般財団法人広島市職員互助会がある。
両団体の事業主負担率及び会員掛金率は同じであり、ほぼ同様の事業を実施している。
事務局事務に関して、両団体に大きな相違はなく、事務局事務を統合することも可能であると考える。
財務状況を見ると、両団体とも年間支出額を超える繰越金等を有している。しかし、今後は、繰越金に頼らない経営が求められるため、経営の効率化を図る必要があり、事業内容の見直しに加え、事業の実施方法及び事務局事務の実施方法についても見直す必要があると考える。
互助会組織について、市全体としての事務局事務の効率化をはじめとする経営の効率化を図るため、市は、関係機関で協議の上、両団体の統合等を検討することが望まれる。

対応の内容

本団体は、職員による会員組織であり、会員の福利厚生事業の充実に努めながら自主的に経営の効率化を図ってきており、両団体の統合等についても将来的な課題として検討していく。

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