包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(平成27年8月20日公表)
広島市監査公表第29号
平成27年8月20日
広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 竹田 康律
同 星谷 鉄正
広島市水道事業管理者から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
平成25年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(水道局)
1 監査意見公表年月日
平成26年2月3日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
世良 敏昭
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
平成27年8月5日(広水財第57号)
4 監査のテーマ
財政援助団体等に対する負担金、補助及び交付金、委託料の支出等に関する財務事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
公益財団法人広島市農林水産振興センター (1)業務委託における特命随意契約の理由の明確化について(所管課:水道局企画総務課)
監査の意見の要旨
市は、本団体に対して、特命随意契約により業務を委託している。
この特命随意契約の理由を検討した結果、本団体が公益的な団体であり、業務実施能力を有していることは検討されている。しかし、本団体以外の者が実施できないことについて、民間事業者からの業務の参入機会の可能性を市が検討している文書は確認できなかった。
また、業務内容を分けることで民間事業者等に対する業務委託が可能となるものも見受けられたが、市はこのような観点からの検討に関して、特命随意契約とする理由書に記載していない。
当業務は、民間事業者等に対する委託の可能性があり、特命随意契約によらざるを得ないことが明らかであるとはいえないと考える。
したがって、市は、その具体的な理由を明確にすることが望まれる。
対応の内容
「太田川源流の森整備業務」における水源涵養林の育成は、森林を育成して、多くの水資源を貯留できる土壌形成を図り、洪水及び渇水の緩和並びに水質浄化という水源涵養機能を高めることを目的とした公益性の高い業務である。
本業務を実施するためには、森林の生態及び樹木の特性について、収益的な木材生産を目的とした森林育成とは大きく異なる知識及び技術が必要である。また、間伐や枝打ちなどの施業が、十分な効果をもたらすよう、施業の設計及び管理(監督・検査)を一体的に行うこととし、施業も、こうした下で実施される必要がある。
これについて、本市又は本市近郊に所在する森林組合や民間事業者は、収益的な木材生産を目的とした森林育成を行っており、水源涵養林の育成を目的とした施業の設計及び管理の業務経験がないため、委託することが困難である。
これに対し、公益財団法人広島市農林水産振興センター(以下「センター」という。)は、「水源涵養、緑地保全等公益的機能の活用に関する指導及び普及啓発」を実施事業の一つに掲げており、本業務の実施に必要となる知識及び技術を有していることから、整備基本計画の策定から、計画に基づいた一体的な施業の設計及び管理までを着実に行うことができる唯一の相手方である。
ただし、施業については、センターの体制上、多くの職員を擁して直接これを行うよりも、再委託により実施するほうが効率的であり、また、これはセンターによる施業管理を通じて林業関係者の技術向上にもつながることから、林業の振興に資するものであり、公益性の観点からも適正である。
以上の理由により、本業務は、センターを相手方として、特命随意契約により委託するものであり、平成26年度から、こうした理由を具体的かつ明確にするよう見直した。
公益財団法人広島市農林水産振興センター (2)業務委託における再委託の承諾理由の明確化について(所管課:水道局企画総務課)
監査の意見の要旨
市が本団体に委託した業務において、本団体から再委託を行っている。
再委託を行うに当たっては、委託契約約款により、あらかじめ市から書面による承諾を得ることが規定されており、承諾願いが本団体から提出されているが、再委託の実施理由や再委託者の業務遂行能力に関する記載はなかった。
また、市は、再委託の承諾願いを受けて、委託契約約款により、書面による承諾を行っているが、承諾理由を示す書面は確認できなかった。
委託契約約款上、再委託は例外的事項として位置付けられており、再委託の承諾に当たっては、再委託の実施理由や再委託者の業務遂行能力を明らかにすることにより、再委託の可否を慎重に検討する必要があると考える。
市は、再委託の承諾に係る根拠を明確にするために、承諾に係る理由について、書面等により確認できる状態にすることが望まれる。
対応の内容
再委託の必要性については、(1)で述べたとおりである。
再委託の承諾に係る理由については、平成26年度から、再委託承諾願いに再委託理由の項目を設けて、書面上で明記させることとした。また、承諾の回答に当たっては、その妥当性を審査した旨を書面上に明記することとした。
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