震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産に対する課税標準の特例

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ページ番号1049339  更新日 2026年4月1日

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震災等により滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、被災区域内(震災等に際して被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域)において、震災等の発生した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までに、被災償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を取得し、または被災償却資産を改良した場合には、これらの取得または改良した償却資産の固定資産税の課税標準を、その取得または改良した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例の適用があります。(地方税法第349条の3の4)

代替償却資産を取得し、または被災償却資産を改良した方で、特例の適用を受けていない場合は、次の書類をご提出ください。詳しくは、財政局税務部固定資産税課償却資産係にご相談ください。

  1. 特例適用申告書
  2. 被災償却資産が震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類(被災証明書(写)等)
  3. 被災償却資産が存したことを証する書類(課税台帳登録事項証明書等)
    なお、被災償却資産について、本市に償却資産の所有者として申告しており、固定資産税台帳に登録されている場合は提出が不要です。
  4. 代替償却資産対照表
  5. 償却資産に係る売買が行われ、売主が当該償却資産の所有権を留保している場合は、被災償却資産に係る売買契約書
  6. 相続人の場合は、相続人であることを証する書類(戸籍謄本)
  7. 合併法人または分割承継法人の場合は、合併法人または分割承継法人であることを証する書類(登記事項証明書等)

※ 必要に応じて上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 固定資産税課償却資産係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2127(償却資産係) ファクス:082-504-2129
[email protected]