市営店舗入店者募集のご案内
1 令和7年度の募集日程
令和7年度の定期公募は次の日程で行います。
募集月 |
募集店舗一覧表の配布開始日 |
受付期間 |
---|---|---|
令和7年7月 |
7月15日(火曜日) |
7月24日(木曜日)・25日(金曜日) |
令和8年1月 |
1月15日(木曜日) |
1月26日(月曜日)・27日(火曜日) |
募集月の募集店舗は、「募集店舗一覧表の配布開始日」に、以下2の≪配布場所≫及び当ホームページで公表します。
常時公募
定期公募で募集した店舗について、申込みがなかった店舗または申込後に入店辞退があった店舗は、次の期間、申込みを受け付けます。
申込受付期間
- 7月定期公募分 令和7年9月1日(月曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで
- 1月定期公募分 令和8年3月2日(月曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで
※常時公募対象店舗の一覧表は、募集開始月の前月下旬(7月定期公募分:8月25日(月曜日)、1月定期公募分:2月25日(水曜日))から、各区役所建築課等及び当ホームページで公表します。
2 市営店舗入店者募集案内について
配布場所
市役所本庁舎5階住宅政策課、各区役所建築課
3 受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで
4 申込方法等の留意事項
- 受付期間内に所定の申込先へ申込書及び必要書類を持参してください。
- 郵送による申込みはできません。
- 申込みは、一人(一法人)につき1通とします。(2通以上申し込まれた場合は、全ての申込みが無効となります。)
ただし、同一団地内の店舗の申込みは一世帯につき1通とします。 - 必要書類がそろっていない場合は、受付はできません。
上記のほか、常時公募における注意事項
- 募集開始日の午前9時から10時までの1時間の間にあった申込みについては、受付の順番にかかわらず、全て同時の申込みとし、同じ店舗に2人以上の方が申込みを希望した場合は、抽選となります。なお、抽選の場合は、優遇措置はありません。
- 上記受付時間内に、申込みした方がいなかった店舗については、引き続き店舗ごとに先着順で申込みを受付し、入店候補者を決定します。
5 申込資格
申込みができる方は、次の全ての要件を備えている方です。
- 成人であり、独立の生計を営んでいること。(法人にあっては、法人登記をしていること。)
- 広島市内に住所(住民登録のある方)または事務所若しくは事業所を有すること。
- 申込者本人またはその世帯に収入があること。
- 市町村民税(免除されている方を除く。)、市営住宅の家賃、市営店舗及び市営住宅等附設駐車場の使用料等を滞納していないこと。
- 暴力団員または暴力団でないこと。
- ※現在、市営店舗の使用許可を受けている方は、申し込むことはできません。ただし、当選後、現在入店中の市営店舗を返還する場合は申込みが可能です。
- ※市営店舗は、申込者が自ら営業を行わなければなりません。
- ※外国籍の方が店舗を営業するためには、「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「経営・管理」、「特別永住者」のいずれかの在留資格が必要です。
6 申込みに必要な書類
申込みをされる際には、次の書類を提出してください。なお、個人で申し込む場合と法人で申し込む場合で、必要書類の一部が異なりますので、御注意ください。
個人の場合・法人の場合(共通)
- 市営店舗入店申込書(各区役所建築課の窓口に設置していますので、必要事項を漏れなく記入してください。)
- 法律上の許可等を必要とする業種にあっては、その許可書または証明書の写し
個人の場合
- 申込者本人の住民票の写し(本籍または国籍の記載があるもの)
- 収入証明書(証明書等は最新のもので次の書類のいずれかを提出してください。)
- ア 源泉徴収票
- イ 市町村民税の特別徴収税額通知書
- ウ 市町村民税の課税台帳記載事項証明書
- エ 確定申告書の控
- オ 税務署長の発行する所得額の証明書
- カ 年金・恩給の振込通知書
- キ その他収入があることを証する書類
- 市町村民税の納税証明書(完納していることを証明する最新のもの)
- 外国籍の方にあっては、「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「経営・管理」、「特別永住者」のいずれかの在留資格を有していることが確認できる書類(在留カードや在留資格・在留期間等の記載のある住民票の写しなど)
- 住所が広島市外の場合は、事務所または事業所が広島市内にあることを確認できる書類(営業許可書など)
- 母子世帯の方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療費受給者証などの母子世帯であることを確認できる書類
- 心身障害者世帯の方は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの心身障害者世帯であることを確認できる書類
- その他の事情に応じて必要とする書類
法人の場合
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書で可)
- 法人市民税の納税証明書(完納していることを証明する最新のもの)
- 本店所在地が広島市外の場合は、法人市民税申告事項等証明書
- その他の事情に応じて必要とする書類
7 選考及び決定の方法
入店決定者は、下記の抽選区分に基づき、抽選による選考を行った上、所定の提出書類により収入状況・経営状況等を審査し、事実と相違ない方とします。
抽選区分
母子世帯、心身障害者世帯に属する方 当選率2
上記以外の方 当選率1
※母子世帯
次の1、2ともに該当する世帯
ただし、世帯内に、申込者及び児童以外の親族がいる場合も「母子世帯」に該当する場合がありますので、御相談ください。
- 申込者が配偶者(内縁関係を含む。)のいない女子またはこれに準ずる女子(※)であること。
※児童扶養手当受給者、ひとり親家庭等医療費補助の対象者、DV被害者など、公的機関による書類によりこれに準ずる状態であると認められる女子に限ります。 - 現に児童(20歳未満の者(※1))を扶養(※2)し、その児童と同居し、または同居しようとする女子であること。
- ※1 学校教育法に規定する学校等(高等学校、大学(大学院を除く。)、高等専門学校、特別支援学校、専修学校)の学生の場合、20歳以上であっても、扶養をしている場合は、「児童」に含みます。
- ※2 「児童」の所得金額が48万円以下であることが必要となります。
※心身障害者世帯
世帯員の中に、次のいずれかに該当する方がいる世帯
- 身体障害者手帳(1級から4級まで)の交付を受けている方
- 戦傷病者手帳(恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症)の交付を受けている方
- 療育手帳(マルA、A、マルB)または精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)の交付を受けている方
- 障害基礎年金(1級、2級)または障害厚生年金(1級、2級)を受給している方
※心身障害者世帯としての適用は、一世帯につき1通です。
8 店舗使用許可期間
使用許可の期間は、原則、令和10年3月31日までとなります。
使用許可期間を更新する際には、区役所建築課で、更新手続をしていただく必要があります。
9 店舗使用料
店舗使用料は、近傍同種の店舗使用料等を参考に設定し、3年ごとに見直しを行います。
次回の店舗使用料の見直しは、令和8年度になりますので、御留意ください。
10 その他
公募を行った店舗で応募がなかったもの(店舗の床面積がおおむね30平方メートル未満)については、一定の場合に限り、隣接する店舗の使用者が併合使用することを許可できることがあります。詳しくは、該当店舗を管理する区役所建築課にお問い合わせください。
11 お問合せ先・申込先
お問合わせは下記の各区役所建築課へ、申込みは募集店舗の所在する区の区役所建築課へ
- 中区(指定管理者区役所事務所) 電話082-504-2578 ファクス082-243-0595
- 東区(指定管理者区役所事務所) 電話082-568-7744 ファクス082-262-0639
- 南区(指定管理者区役所事務所) 電話082-250-8959 ファクス082-252-7179
- 西区(指定管理者区役所事務所) 電話082-532-0949 ファクス082-232-9783
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局住宅部 住宅政策課収納・指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2395(収納・指導係)
ファクス:082-504-2308
[email protected]