住宅を新築・購入する際の融資や税金
住宅を新築・購入する際の融資や税金などについて紹介しています。
住宅取得(購入等)への融資
広島市の融資
「母子福祉資金貸付及び寡婦福祉資金貸付制度」があります。詳しくは、以下のリンクの「広島市の貸付制度」をご覧ください。
住宅金融支援機構(旧「住宅金融公庫」)の融資
住宅金融支援機構が行う主な融資と民間金融機関と提携して実施する“長期固定金利”の住宅ローンの「フラット35」について紹介します。詳しくは、以下のリンクの「住宅金融支援機構の融資」をご覧ください。
住宅取得(購入等)に伴う税金
住宅の新築や取得をすると次のような税金が関係します。一定の要件を満たす場合などには、負担を軽減する特例措置があります。
印紙税
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課税時期・課税対象者
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建築工事の請負及び不動産の譲渡に関する契約書を作成したとき
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税額・税率・その他
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記載された契約金額に応じて課税
(令和4年3月31日まで、建築工事の請負に関する契約金額が100万円、不動産の譲渡に関する契約金額が10万円を超える契約書に課せられる印紙税額は軽減されています。)
※詳細については、下記にお問い合わせください。
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お問い合わせ先
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お近くの税務署
- 広島東 電話:227-1155
- 広島南 電話:253-3281
- 広島西 電話:234-3110
- 広島北 電話:814-2111
- 広島西 電話:234-3110
- 廿日市 電話:0829-32-1217
- 海田 電話:823-2131
- 吉田 電話:0826-42-0008
消費税
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課税時期・課税対象者
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建築工事の代金や家屋の購入代金を支払ったとき
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税額・税率・その他
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10%
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お問い合わせ先
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お近くの税務署
- 広島東 電話:227-1155
- 広島南 電話:253-3281
- 広島西 電話:234-3110
- 広島北 電話:814-2111
- 広島西 電話:234-3110
- 廿日市 電話:0829-32-1217
- 海田 電話:823-2131
- 吉田 電話:0826-42-0008
贈与税
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課税時期・課税対象者
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住宅取得等資金の贈与により家屋の取得等をしたとき
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税額・税率・その他
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父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税となる場合があります。
※詳細については、下記にお問い合わせください。
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お問い合わせ先
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お近くの税務署
- 広島東 電話:227-1155
- 広島南 電話:253-3281
- 広島西 電話:234-3110
- 広島北 電話:814-2111
- 広島西 電話:234-3110
- 廿日市 電話:0829-32-1217
- 海田 電話:823-2131
- 吉田 電話:0826-42-0008
登録免許税
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課税時期・課税対象者
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家屋を登記するとき
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税額・税率・その他
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住宅用家屋の税率
- 所有権の保存:不動産価格×0.4%(0.15%)
- 所有権の移転:不動産価格×2.0%(0.3%)
- 抵当権の設定:債権金額×0.4%(0.1%)
- ※令和4年3月31日まで、一定の要件を満たした場合、( )内の税率に軽減されます。
- ※長期優良住宅の場合、A~Bの税率が0.1%になります。ただしBのうち戸建住宅は0.2%になります。
- ※自然災害及び被災した建物の建替えの場合、一定の要件の下、免除されます。
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お問い合わせ先
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- 広島法務局 電話:228-5201
- 広島法務局可部出張所 電話:812-2548
- 広島法務局廿日市支局 電話:0829-31-0164
不動産取得税
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課税時期・課税対象者
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土地や家屋を取得したとき
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税額・税率・その他
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課税標準額(不動産の価格)×3%
(住宅以外の家屋は4%)
- 宅地や宅地比準土地を令和3年3月31日までの間に取得したときは、当該土地の価格を1/2とします。
- 税率は令和3年3月31日までの特例措置によるものです。
- 軽減措置詳細については、下記にお問い合わせください。
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お問い合わせ先
- 西部県税事務所 不動産税課
電話:228-2111(代表) (内線)5382、5384、5386
固定資産税
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課税時期・課税対象者
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毎年1月1日現在の土地・家屋の所有者
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税額・税率・その他
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課税標準額×1.4%
(詳細は(広島市 固定資産税(課税のしくみ)をご覧ください。)
- 新築住宅に対する軽減措置の詳細は(広島市 新築住宅に対する軽減措置)をご覧ください。
- バリアフリー改修を行った住宅に対する軽減措置の詳細は(広島市 バリアフリー改修を行った住宅に対する軽減措置)をご覧ください。
- 省エネ改修を行った住宅に対する軽減措置の詳細は(広島市 省エネ改修を行った住宅に対する軽減措置)をご覧ください。
- 耐震改修を行った住宅に対する軽減措置の詳細は(広島市 耐震改修を行った住宅に対する軽減措置)をご覧ください。
- 認定長期優良住宅に対する軽減措置の詳細は(広島市 認定長期優良住宅に対する軽減措置)をご覧ください。
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お問い合わせ先
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各区の担当市税事務所 課税課 家屋係電話
- 中央市税事務所(中区・南区) 電話504-2566
- 東部市税事務所(東区・安芸区) 電話568-7721
- 西部市税事務所(西区・佐伯区) 電話532-0944
- 北部市税事務所(安佐南区・安佐北区)
- 電話(第一)831-4936
- 電話(第二)831-5023
- 南税務室 電話250-8946
- 安芸税務室 電話821-4913
- 佐伯税務室 電話943-9716
- 安佐北税務室 電話819-3913
固定資産税
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課税時期・課税対象者
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毎年1月1日現在の土地・家屋の所有者
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税額・税率・その他
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課税標準額×1.4%
(詳細は(広島市 固定資産税(課税のしくみ)をご覧ください。)
- 新築住宅に対する軽減措置の詳細は(広島市 新築住宅に対する軽減措置)をご覧ください。
- バリアフリー改修を行った住宅に対する軽減措置の詳細は(広島市 バリアフリー改修を行った住宅に対する軽減措置)をご覧ください。
- 省エネ改修を行った住宅に対する軽減措置の詳細は(広島市 省エネ改修を行った住宅に対する軽減措置)をご覧ください。
- 耐震改修を行った住宅に対する軽減措置の詳細は(広島市 耐震改修を行った住宅に対する軽減措置)をご覧ください。
- 認定長期優良住宅に対する軽減措置の詳細は(広島市 認定長期優良住宅に対する軽減措置)をご覧ください。
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お問い合わせ先
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各区の担当市税事務所 課税課 家屋係電話
- 中央市税事務所(中区・南区) 電話504-2566
- 東部市税事務所(東区・安芸区) 電話568-7721
- 西部市税事務所(西区・佐伯区) 電話532-0944
- 北部市税事務所(安佐南区・安佐北区)
- 電話(第一)831-4936
- 電話(第二)831-5023
- 南税務室 電話250-8946
- 安芸税務室 電話821-4913
- 佐伯税務室 電話943-9716
- 安佐北税務室 電話819-3913
都市計画税
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課税時期・課税対象者
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毎年1月1日現在の土地・家屋の所有者(市街化区域内の土地・家屋に限る。)
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税額・税率・その他
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課税標準額×0.3%
(詳細は(広島市 都市計画税(課税のしくみ))をご覧ください。)
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お問い合わせ先
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各区の担当市税事務所 課税課 家屋係電話
- 中央市税事務所(中区・南区) 電話504-2566
- 東部市税事務所(東区・安芸区) 電話568-7721
- 西部市税事務所(西区・佐伯区) 電話532-0944
- 北部市税事務所(安佐南区・安佐北区)
- 電話(第一)831-4936
- 電話(第二)831-5023
- 南税務室 電話250-8946
- 安芸税務室 電話821-4913
- 佐伯税務室 電話943-9716
- 安佐北税務室 電話819-3913
長期優良住宅
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するために、その構造および設備に工夫がされた優良な新築住宅です。環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図ることを目的としています。
長期優良住宅の認定を受けた場合、住宅ローン減税や投資型減税のほか、登録免許税、不動産取得税及び固定資産税について税負担の軽減を受けることができます。(詳細は「住まいの情報発信局ホームページ」、広島市での認定手続の詳細は「長期優良住宅の認定」をご覧ください。)
お問い合せ先
- 長期優良住宅の認定:広島市住宅政策課 電話 504-2292
- 所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の軽減
(「住宅取得(購入等)に伴う税金」の各お問い合わせ先をご覧ください。) - 住宅金融支援機構のフラット35融資、機構融資:
住宅金融支援機構ナビダイヤル 電話 0120-0860-35(毎日9時00分~17時00分 祝日・年末年始を除く)
※ご利用いただけない場合(IP電話等)は、次の番号へおかけください。電話 048-615-0420
リンク集
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住まいの情報発信局ホームページ(外部リンク)
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都市整備局住宅部 住宅政策課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2292(計画係) ファクス:082-504-2308
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