いわゆる「偽装質屋」からは絶対に借り入れをしないでください!

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ページ番号1006639  更新日 2025年2月27日

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昨今、高齢者等に対して「質草は何でもいい」などと言って担保価値のない物品を質に取り、実際には年金などを担保として違法な高金利で貸付をする、いわゆる「偽装質屋」に関する相談が寄せられています。

年金の支給対象となる60歳以上の高齢者からの相談が多く、「借り入れを続けて返済が困難になった」といった事例もみられます。
平成22年に改正貸金業法等が完全施行され、貸金業における上限金利は引き下げられましたが、質屋を装って貸付を行う「偽装質屋」は、それよりはるかに高い金利を設定して、事実上、高齢者の公的年金受給口座から元利金の引き落としを行っています。

このような「偽装質屋」に対して警察による摘発が相次ぎ、警察庁も注意喚起を行っているところですが、消費者の皆様におかれましても、このような「偽装質屋」からの借り入れは絶対にしないようにしてください!!

「偽装質屋」は、たとえ質屋の許可を得ていても、その実態は高金利の違法なヤミ金です!「質草は何でもいい」「返済は年金口座から自動引落し」などと勧誘してきますが、「偽装質屋」のような業者が年金口座から引落しを求めることも法律で禁止されています。

また、「偽装質屋」から一時的に借り入れができたとしても、年金等から利息や元本を支払うことになるため手元にお金が残らなくなり、結果的に同じような借り入れを繰り返えさざるを得なくなります!

生活資金の借り入れなどで困っている方は、不審な業者から安易に借り入れをせず、消費生活センターにご相談ください!

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〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
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