違反対象物の公表

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1013806  更新日 2025年4月7日

印刷大きな文字で印刷

広島市火災予防条例第60条の2の規定に基づき重大な消防法令違反(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかの設備が未設置)のある建物を公表しています。

また、公表している一覧は、広島市消防局及び違反のある建物を管轄する消防署、消防署出張所において紙面により閲覧することができます。

公表対象物情報
名称 所在地 違反の内容 違反の位置等 工事の着手状況
佐々木ビル 広島市東区光町二丁目8番26号 自動火災報知設備の未設置 防火対象物全体 自動火災報知設備着工届出済
梅本ビル 広島市中区三川町7番16号 自動火災報知設備の未設置 防火対象物全体  
ネオキッチン 広島市中区立町5番15号 自動火災報知設備の未設置 防火対象物全体 自動火災報知設備着工届出済
山本ビル 広島市中区上八丁堀3番9号 自動火災報知設備の未設置 防火対象物全体  

関連情報

このページに関するお問い合わせ

消防局予防部 予防課違反是正係
〒730-0051広島県 広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3477(違反是正係) ファクス:082-249-1160
[email protected]