日本脳炎の予防接種

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ページ番号1022961  更新日 2025年4月7日

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日本脳炎について

日本脳炎は、日本脳炎ウイルスにより発生する疾病で、蚊を介して感染します。以前は子どもや高齢者に多くみられた病気です。突然の高熱、頭痛、嘔吐などで発病し、意識障害や麻痺等の神経系の障害を引き起こす病気で、後遺症を残すことや死に至ることもあります。

一般に、日本脳炎ウイルスに感染した場合、およそ1000人に1人が日本脳炎を発症し、発症した方の20~40%が亡くなってしまうといわれています。また、生存者の45~70%に精神障害などの後遺症が残ってしまうといわれています。

また、ワクチン接種により、日本脳炎の罹患リスクを75~95%減らすことができると報告されています。

2 対象者

【定期接種の対象者】

【1期】生後6か月~90か月(7歳半)未満
【2期】9歳~13歳未満

※接種方法は、下表をご覧下さい。
※対象年齢外での接種や、定められた接種間隔を守れない場合は全額自己負担となります。

区分

法律等で定められている接種の受け方

対象期間

法律等で定められている接種の受け方

接種回数・間隔

望ましい時期

1期
初回
(2回)

生後6か月から生後90か月に至るまで

6日以上の間隔(※1)で2回

3歳

1期
追加
(1回)

生後6か月から生後90か月に至るまで
1期追加は1期初回(2回)終了後、6か月以上の間隔をおいて接種する。

1回

1期追加は1期初回(2回)終了後、6か月以上の間隔をおいて接種する。

4歳

2期
(1回)

9歳以上13歳未満

1回

9歳

【接種券:1期「母子健康手帳とじこみ」、2期「対象者に送付(6月以降)」】
【予診票:1期「医療機関に備え付け」、2期「対象者に送付(6月以降)」】

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【特例対象者(H7.4.2~H19.4.1に生まれた方)】

平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方(特例対象者)は、20歳までの間に全4回(1期:3回、2期:1回)の接種のうち、残りの接種を受けることができます。
※接種方法は、下表をご覧下さい。
※対象年齢外での接種や、定められた接種間隔を守れない場合は全額自己負担となります。

 

【1期(特例対象者:H7.4.2~H19.4.1に生まれた方)の接種方法】

平成25年3月31日までの
接種回数

1期(特例対象者)の
接種方法と回数

定期接種の
対象年齢

0回

  • 1回目(1期初回1回目相当)
  • 2回目(1期初回2回目相当)
    1回目の接種後、6日以上の間隔をおいて
  • 3回目(1期追加相当)
    2回目接種終了後、6か月以上の間隔をおいて

生後6ヶ月~20歳未満

1回

前回の接種から6日以上の間隔をおいて、1期の残りの回数(2回)を6日以上の間隔で接種

生後6ヶ月~20歳未満

2回

前回の接種から6日以上の間隔をおいて、1期の残りの回数(1回)を接種

生後6ヶ月~20歳未満

3回

1期の接種は完了しています。

 

【接種券:1期(特例対象者)「母子健康手帳とじこみ」】
【予診票:1期(特例対象者)「医療機関に備え付け」】
※紛失等による接種券の再交付を希望する方は、各区保健センターで再交付手続を行ってください。
※過去に、任意接種として接種した回数を考慮して、残りの接種回数を決めて差し支えありません。

【2期(特例対象者:H7.4.2~H19.4.1に生まれた方)の接種方法】

2期(特例対象者)の接種方法と回数

定期接種の対象年齢

 

1回
※2期の接種は、1期(合計3回)の接種が完了した後、6日以上の間隔で接種できますが、
おおむね5年の間隔をおいて行うものであり、
この間隔をおいて接種することが望ましいとされています。

9歳以上
20歳未満

【接種券:2期(特例対象者)「対象者に送付(6月末頃)】
【予診票:2期(特例対象者)「対象者に送付(6月末頃)】
※紛失等による接種券の再交付を希望する方は、各区保健センターで再交付手続を行ってください。
※過去に、任意接種として接種した回数を考慮して、残りの接種回数を決めて差し支えありません。

2期(特例対象者)は、医療機関での受付時に、母子健康手帳又は接種済証により1期(合計3回)の接種歴を確認します。
→1期の接種が完了している方は、2期の接種を受けます。
→1期の接種が完了していない方は、母子健康手帳に添付してある1期の接種券を使用して1期の残りの接種を受けた後に、2期の接種を受けます。

「母子健康手帳等の紛失などにより1期の接種歴がわからない方」は、医療機関に行く前に、事前に保健センターにお問い合わせください。保健センターにおいて接種歴を確認し、1期の接種が完了していない場合、1期の残りの接種券を交付します。また、1期の接種が完了している場合は、2期(特例対象者)の接種を受けるようにご案内します。

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3 お問合せ先

・中区 地域支えあい課(中区地域福祉センター内)082-504-2528
・東区 地域支えあい課(東区総合福祉センター内)082-568-7729
・南区 地域支えあい課(南区役所別館内)082-250-4108
・西区 地域支えあい課(西区地域福祉センター内)082-294-6235
・安佐南区 地域支えあい課(安佐南区総合福祉センター内)082-831-4942
・安佐北区 地域支えあい課(安佐北区総合福祉センター内)082-819-0586
・安芸区 地域支えあい課(安芸区総合福祉センター内)082-821-2809
・佐伯区 地域支えあい課(佐伯区役所別館内)082-943-9731

4 日本脳炎の定期予防接種のこれまでの動向

平成17年5月30日

マウス脳による製法の日本脳炎ワクチンと重症ADEM(急性散在性脳脊髄炎)との因果関係を肯定する論拠があると判断されたことから、厚生労働省が、接種の積極的勧奨は行わないよう、市町村に対し勧告を行いました。本市においても積極的な接種勧奨を休止しました。

平成21年6月2日

新ワクチンの承認・発売を受け、1期について新ワクチンが使用可能となりました。(2期については、有効性・安全性が確立されていないため新ワクチンの使用は認められませんでした。)
また、供給量の不足や安全性の確認等の観点から、現時点においては積極的に勧奨する段階には至っていないと判断され、引き続き積極的な接種勧奨の差し控えが継続されました。

平成22年3月9日

すべての旧ワクチンの使用期限が切れ、2期に使用できるワクチンがなくなり、2期の接種が実施できなくなりました。

平成22年4月1日

厚生労働省が「定期(一類疾病)の予防接種実施要領」に定められた1期の標準的な接種期間に該当する者(平成22年度においては3歳に対する初回接種)に対して積極的な勧奨を行うよう市町村に要請しました。

平成22年8月27日

厚生労働省が2期の接種を再開しました。
接種の差し控えにより1期のワクチンを接種できなかった方に対して、特例措置により接種機会を設けました。
平成23年5月20日
予防接種法施行令が改正され、平成7年6月1日から平成19年4月1日生まれの方の全4回の接種の機会を確保することになりました。
  • ※ 旧ワクチン:マウス脳による製法の日本脳炎ワクチン
  • ※ 新ワクチン:乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2622(保健予防係)  ファクス:082-504-2258
[email protected]