広島市役所職員(医師【常勤】)を募集しています

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ページ番号1031596  更新日 2025年4月1日

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本市では、各区保健センター等において感染症対策や乳幼児健康診査等の事業の実施、医療政策の立案等、医師としての業務、医学的見地からの判断、調査等の役割を担う常勤の公衆衛生医師及び、職員の労働安全衛生・健康管理の充実を担う常勤の産業医を下記のとおり募集しています。

1 採用予定日

令和7年7月1日

2 職種、募集人数及び配属先

職種

医師

募集人数

若干名

配属先

各区保健センター、広島市役所本庁ほか
※配属先により、職務内容は異なります。

3 応募資格

次の1から3までの全ての要件を満たす人

  1. 採用日以後の最初の3月31日において65歳以下で、医師免許取得者(平成16年4月以降に医師免許を取得した者にあっては臨床研修修了者(見込みを含む。)に限る。)
  2. 次のいずれかに該当する人(令和7年6月までに取得見込みの人を含む。)
    • ア 日本国籍を有する人
    • イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による永住者
    • ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)による特別永住者
  3. 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に定められている次のいずれにも該当しない人
    • ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
    • イ 広島市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
    • ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
    • エ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)

4 選考方法

面接を経て採用を決定します。

5 職務内容

公衆衛生医師業務

各区保健センター

  1. 感染症、災害などの健康危機管理
  2. 結核、感染症対応
  3. 乳幼児健康診査
  4. 健康教育、健康相談
  5. 性感染症(HIV、梅毒)検査
  6. 医師会や保健衛生関連団体との連携調整 など

本庁

  1. 保健医療行政全般に関する企画及び調整
  2. 感染症、災害などの健康危機管理
  3. 一般事務(予算事務等)
  4. 医師会や保健衛生関連団体との連携調整 など

産業医業務

  1. 健康診断・その結果に基づく措置
  2. 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
  3. ストレスチェック、高ストレス者への面接指導・その結果に基づく措置
  4. 作業環境の維持管理(職場巡視・衛生委員会)
  5. 作業管理
  6. 上記以外の労働者の健康管理
  7. 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進措置
  8. 衛生教育
  9. 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止

6 勤務条件等(令和7年4月1日現在)

勤務時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(休憩時間:1時間)

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、8月6日

休暇

年次有給休暇(年間20日、採用年は採用時期に応じ付与。)特別休暇(夏季、結婚、産前産後、子の看護、短期介護、忌引き等)、育児休業(子が3歳になるまで。)等

給与・諸手当等

広島市給与条例等の規定に基づき支給されます。
(参考)24歳時に医師免許を取得した方が30歳で本市に新規採用された場合
1年目(30歳)の年収 約1,090万円
5年目(34歳)の年収 約1,270万円・・・課長補佐級に昇格した場合
11年目(40歳)の年収 約1,540万円・・・課長級に昇格した場合
16年目(45歳)の年収 約1,570万円

  • ※上記額は、令和7年度に適用される給料月額、地域手当、管理職手当(11年目以降)、初任給調整手当、特殊勤務手当、期末勤勉手当の支給月額(4.6月予定)で算出しています。(扶養手当、住居手当、通勤手当などは含みません)
  • ※課長補佐級、課長級への昇格は一例であり、実際は経験年数や勤務成績などにより決定します。
諸手当 内容
扶養手当 配偶者4,800円、子11,200円、その他の扶養親族6,500円
地域手当 給料月額・扶養手当・管理職手当の合計額の16%
通勤手当 交通機関や自転車等の交通用具の利用区分に応じ、月55,000円以内
初任給調整手当 大学卒業後の期間等に応じ、0円~310,000円
その他手当 管理職手当(課長級以上)、時間外勤務手当(課長補佐級以下)、特殊勤務手当
職員住宅貸与 住宅借上料の約2割を自己負担していただきます。

福利厚生

健康保健、共済年金、健康診断など

定年

65歳に達した日以後における最初の3月31日が退職日となります。

7 公衆衛生医師の「ひろしま社会医学系専門医研修プログラム」履修

採用後は、公衆衛生医師として勤務しながら、プログラムに沿って3年間の研修(広島大学大学院のMPH(公衆衛生学)コースの受講を含む。)を修了し、一般社団法人社会医学系専門医協会が実施する認定試験に合格することによって社会医学系専門医の資格を取得することができます。

8 応募方法

履歴書(市販のもので可、医師免許取得後の職歴は省略することなく記載してください。)、医師免許証の写し、平成16年以降に医師免許を取得し医師法第16条の2に規定する臨床研修を修了している場合は臨床研修修了登録証の写し、及び産業医資格をお持ちの方は日本医師会認定産業医証の写しを下記の応募先まで持参又は郵送してください。

  1. 持参の場合
    開庁日の午前8時30分から午後5時15分までの受付となります。
  2. 郵送の場合
    封筒の表に「医師応募書類在中」と赤字で記載してください。
    郵送方法は指定しませんが、令和7年4月30日(水曜日)までに届いたものに限り受け付けます。「書留郵便」等の方法が確実です。なお、郵送に関する事故については、責任を負いません。
  3. 個人情報の取扱いについて
    応募書類に記載された個人情報については、採用選考及び採用に関する事務の目的として使用し、他の目的では使用しません。

9 応募書類受付期限

令和7年4月30日(水曜日)(必着)

10 応募先・問合せ先

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局保健部医療政策課(広島市役所本庁舎13階)
電話 082-504-2178(直通)(受付時間:午前8時30分~午後5時15分)
ファクス 082-504-2258
Eメール [email protected]

【参考】日本国籍を有しない職員の担当業務等について

「公権力の行使又は公の意思の形成に参画する公務員については日本国籍を必要とする。」という公務員の基本原則に基づき、広島市では、外国籍の職員は次のような業務に就くことができません。

  1. 公権力の行使にあたる業務
    • 市民の権利又は自由を一方的に制限することとなる業務
    • 市民に義務又は負担を一方的に課すこととなる業務
    • 市民に対して強制力をもって執行する業務
  2. 公の意思の形成に参画する職

本市の行政について企画、立案、決定等に関与することで、原則として、専決権を有する職(ライン職)で課長級以上の職が該当します。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 医療政策課地域医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号<地域医療係・市立病院係>
電話:082-504-2178(地域医療係)  ファクス:082-504-2258
[email protected]