「青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例」(その1)

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ページ番号1023660  更新日 2025年2月18日

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平成20年(2008年)7月1日に施行されました。

「青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例」が平成20年(2008年)3月26日、広島市議会において可決、成立し、同年3月28日付けで公布され、同年7月1日から施行されました。ただし、「広島市青少年と電子メディアに関する審議会」に関する規定(第14条)については同年4月1日から施行しています。

なお、条例の制定にあたって、市民意見の募集に応じてくださった皆様や、青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに取り組んでいただいている広島市青少年・電子メディア対策推進会議の皆様をはじめ、多くの方々にご協力いただいたことに、お礼申し上げます。

条例の目的

テレビ、テレビゲーム、インターネット、携帯電話など電子メディアが青少年に及ぼす影響は大変大きなものとなっています。
この条例では、青少年と電子メディアとの健全な関係づくりについて、取組の基本方針を明確にし、広島市・保護者・学校等・事業者、市民・青少年の責務等を明らかにするとともに、広島市の施策、事業者の取組などを定めることにより、青少年を電子メディアからの有害な情報から守るとともに、電子メディアと上手に付き合い、モラルやマナーをもって情報を正しく活用できる青少年の育成を目指します。

制定の背景

テレビ、テレビゲーム、インターネット、携帯電話などの電子メディアは、様々な恩恵をもたらす一方で、次のような状況があります。

  1. 長時間の利用により、親子の触れ合う時間の阻害など弊害が生じています。
  2. インターネットや携帯電話の掲示板への誹謗中傷の書き込みや、青少年が犯罪に巻き込まれるきっかけが増えています。

そのため、青少年に電子メディアを適正に利用するために必要な知識及び能力を習得させるように、メディア・リテラシーの向上を図っていく必要があります。次代を担う青少年の健全な育成のため、「青少年と電子メディアとの健全な関係づくり」が重要な課題となっています。

経緯

広島市では、平成12年(2000年)から、この問題に取り組み、啓発のための事業を実施するとともに広島市青少年問題協議会で審議を重ねてきました。
この結果、平成17年(2005年)5月に、広島市青少年問題協議会から、『「電子メディアと子どもたちとの健全な関係の構築-条例化を含めた施策-」の検討結果について』の中で、「取組のための法的根拠を明確にする必要があり、そのためには条例の制定が必要である。」と提言を受け、条例化に向けて検討を進めてきました。

制定の効果

  1. 青少年の電子メディアの適正利用の実現
    取組の基本方針と、関係者の責務等を明確にしたことにより、情報提供やさまざまな啓発活動さらに関係者の取組を通じ、電子メディアと上手に付き合い、モラルやマナーをもって情報を正しく活用できる青少年の育成を図ることができます。
  2. 電子メディアからもたらされる有害情報による青少年の被害の防止
    パソコンなどの販売時などにおける事業者によるフィルタリングサービス機能利用の勧奨、携帯電話の販売時などにおけるフィルタリングサービス機能の義務付けなどによって、フィルタリングサービスの導入促進等をすすめ、有害情報による青少年の被害を防止します。また、適切でない事業活動を行う事業者に対して、本市条例に基づき調査・指導・勧告・公表を行うことにより、この実効性を確保します。

パソコン、ゲーム機などインターネットを利用できる機器の販売・貸付け事業者の皆様へ

事業者の取組について

パソコン、インターネットの使えるゲーム機などを販売・貸付する場合、青少年の利用が見込まれるときは、フィルタリング機能を利用するよう勧奨をしてください。

条文

事業者のうち,インターネットを利用することができる機器(携帯電話を除く。)を販売し,又は貸し付けることを業とする者z,当該機器を販売し,又は貸し付けようとする場合において,当該機器を青少年が利用することが見込まれるときは,当該機器に前条第2項の基準に適合するフィルタリング機能を備えるよう勧奨しなければならない。(第10条第1項)

携帯電話の販売・貸付け事業者の皆様へ

携帯電話を販売・貸付する場合、青少年の利用が見込まれるときは、フィルタリング機能を備えた上で販売・貸付をしてください。

条文

事業者のうち,携帯電話を販売し,又は貸し付けることを業とする者は,携帯電話を販売し,又は貸し付けようとする場合において,当該携帯電話を青少年が利用することが見込まれるときは,当該携帯電話を前条第2項の基準に適合するフィルタリング機能を備えた状態にした上で,販売し,又は貸し付けなければならない。(第10条第2項)

インターネットカフェ事業者の皆様へ

インターネットカフェでインターネットを青少年に利用させるときは、フィルタリング機能を備えた上で利用をさせてください。

条文

事業者のうち,インターネットを利用することができる機器を利用させることを業とする者は,青少年に当該機器を利用させようとする場合においては,当該機器に前条第2項の基準に適合するフィルタリング機能を備えた状態にした上で,利用させなければならない。(第10条第3項)

プロバイダ事業者の皆様へ

青少年に有害情報を閲覧・視聴させないよう適正な環境保持をしてください。

条文

事業者のうち,電子メディアにより情報を発信し,又は媒介することを業とする者は,青少年に有害情報の閲覧又は視聴をさせないよう適正な環境を保持しなければならない。(第10条第4項)

立入調査、指導・勧告、公表等について

遵守されない事業者は、調査、指導・勧告や、氏名及び住所(法人の場合は、名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地)の公表の対象となる場合があります。

条文

指導及び勧告

市長は,事業者が前条の規定による取組を遵守していないと認められるときは,当該事業者に対し,是正するよう指導し,又は勧告するものとする。(第11条)

立入調査等

市長は,前条の規定による指導又は勧告を行うために必要な限度において,本市の職員又は市長が指定した者に,同条に規定する事業者の営業の場所に立ち入らせ,若しくは調査させ,又は関係人に質問させ,若しくは資料の提出を求めさせることができる。(第12条第 1項)

前条の規定による立入調査等を行う職員等は,その権限を与えられた者であることを示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。(第12条第2項)

第1項の規定による立入調査等の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。(第12条第3項)

公表等

市長は,事業者が第11条の規定による指導又は勧告に従わないときは,当該事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。(第13条第1項)

市長は,前項の規定により公表しようとするときは,あらかじめ,公表の対象となる事業者にその理由を通知し,規則で定めるところにより,意見を述べる機会を与えなければならない。(第13条第2項)

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

こども未来局こども青少年支援部 青少年育成担当(事業)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(市役所12階)
電話:082-504-2963(青少年育成担当(事業)) ファクス:082-504-2966
[email protected]