エネルギー環境配慮制度 対象事業者、制度内容

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ページ番号1015628  更新日 2025年2月24日

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対象事業者

エネルギー環境計画書の作成等が義務付けられる者
年度の初日において本市の区域内に電気を供給する小売電気事業者

制度内容

1 再生可能エネルギーの利用

事業者及び市民は、再生可能エネルギーの優先的な利用に努めましょう。

2 対象事業者に対する義務付け

  • 対象事業者は、毎年度、エネルギー環境計画書を市に提出しなければなりません。(提出期限:7月31日まで)
  • 計画書を変更した場合は、速やかに変更後の計画書を提出しなければなりません。
  • 対象事業者は、毎年度終了後、措置の実施状況等を記載したエネルギー環境報告書を市に提出しなければなりません。(提出期限:翌年度の7月31日まで)
  • 対象事業者は、エネルギー環境計画書及びエネルギー環境報告書を提出したときは、その概要を公表しなければなりません。

3 市による公表

市は、エネルギー環境計画書及びエネルギー環境報告書の概要をホームページなどにより公表します。

このページに関するお問い合わせ

環境局温暖化対策課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2185(代表)  ファクス:082-504-2229
[email protected]