令和2年7月1日からレジ袋有料化がスタートしました
令和2年7月1日から全国でレジ袋の有料化がスタートします。
現在、海洋プラスチックごみの問題や地球温暖化などの地球規模の課題が一層深刻さを増しており、これらに対応しながら、プラスチック資源をより有効に活用する必要が高まっています。
政府は、こうした課題解決に向け、令和元年5月に「プラスチック資源循環戦略」を制定し、重点戦略の1つとしてリデュース(発生抑制)等の徹底を位置づけ、その取組の一環として「レジ袋の有料化義務化(無料配布禁止等)」を通じて消費者のライフスタイルの変革を促すこととしています。
これに伴い、令和2年7月1日より、全国でプラスチック製買物袋、いわゆるレジ袋の有料化を行うこととなりました。
このレジ袋有料化をきっかけに、マイバッグを持参し、不要なレジ袋を購入しないなど、御自身のライフスタイルを見つめ直していただき、ごみの削減や資源の有効活用に御協力ください。
対象となる事業者
プラスチック製買物袋(レジ袋)を扱う小売業※を営むすべての事業者が対象となります。
主な業種が小売業ではない事業者(製造業やサービス業)であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は有料化の対象となります。
※各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業
対象となる買物袋
有料化の対象となるもの
有料化の対象となるのは、購入した商品を持ち運ぶために用いる持ち手のついたプラスチック製買物袋です。
有料化の対象外となるもの



あらゆるプラスチック製買物袋を有料化することにより、過剰な使用を抑制していくことが基本ですが、環境性能が認められ、その旨の表示がある以下3点は対象外です。
価格設定や売上の使途
価格も売り上げの使途も、事業者自ら設定することとなります。
ただし、1枚あたりの価格が1円未満になるような価格設定をすることは有料化にあたりません。
※詳しくは国のガイドラインをご覧いただくか、経済産業省(電話番号 03-3501-1511)へお問合せください。
※プラスチック製買物袋有料化に関する詳細な情報が確認できます
レジ袋有料化に関するホームページへは下記をクリックするか、QRコードを読み込んでください。
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FAQ(対象事業、対象となる袋、対象外の袋、価格・売上、その他)(経済産業省・環境省) (PDF 323.5KB)
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プラスチック製買物袋有料化説明会での主なご質問とその回答について(経済産業省・環境省) (PDF 242.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境局環境政策課 環境政策係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
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