新型コロナウイルス感染症の後遺症による身体障害者手帳の交付

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ページ番号1032201  更新日 2025年4月9日

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新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)が身体障害者手帳認定基準に該当する場合は、身体障害者手帳の交付ができます。

なお、身体障害者手帳の申請に当たっては、身体障害者福祉法第15条第1項の規定による指定医師の診断書が必要となりますので、ご自身の症状が身体障害者手帳の要件に該当するかについては、医療機関にご相談ください。

(参考)身体障害者手帳交付要件

身体障害者手帳は、下記の身体上の障害がある方でいずれも、一定以上の障害が存在し、永続することが要件とされています。

1視覚障害 2聴覚または平衡機能の障害 3音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 4肢体不自由 5心臓、じん臓または呼吸器の機能の障害 6ぼうこうまたは直腸の機能の障害 7小腸の機能の障害 8ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 9肝臓の機能の障害

なお、障害の程度については、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」において、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められています。

原因となる疾病にかかわらず、障害の状態が一定基準に該当すれば身体障害者手帳の交付対象となります。

広島市内での新型コロナウイルス感染症対応医療機関について

新型コロナウイルス感染症の後遺症が疑われる場合は、かかりつけ医または「後遺症の診療医療機関リスト※」にある医療機関にご相談ください。

※ 後遺症の診療医療機関リストは、広島市医師会が会員医療機関に調査し、作成されたものです。

各医療機関は対応する診療科目が限定されている場合や、予約制の場合もありますので、まずはお問合せの上、受診してください。

また、広島県ホームページには広島県が作成した「新型コロナ罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関」が掲載されています。

関連情報

本市ホームページリンク

厚生労働省ホームページリンク

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]