市営駐車場の駐車料金の減免

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ページ番号1031317  更新日 2025年2月16日

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普通自動車等

対象者

次の方が自ら運転するか、介護者の運転する車両に同乗して、市営駐車場を利用する場合に、駐車料金を減免します。

  1. 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている方
  2. 療育手帳マルA・Aの交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
  4. 公安委員会の発行する駐車禁止除外指定車標章の掲示のある車両の方(身体障害者手帳または療育手帳を併せて)

減免額

駐車後2時間までの駐車料金を免除します。

※定期料金、一泊料金、夜間料金を除く

手続き

係員に、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳※または駐車禁止除外指定車標章(標章の場合は身体障害者手帳または療育手帳も同時に)を提示してください。
無人の駐車場は、現地に掲示してある案内に従ってください。(ミライロIDを利用した減免手続きに関する情報は以下のリンクをご覧ください。)

※デジタル障害者障害者手帳「ミライロID」アプリを含む。

自動二輪車・原動機付自転車(中央駐車場のみ)

対象者

次の方が自ら運転して、中央駐車場を利用する場合に、駐車料金を減免します。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 療育手帳の交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

減免額

一時利用

免除(無料)

登録利用

半額(1,250円/月)

手続き

一時利用

係員に、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳※を提示してください。

※デジタル障害者障害者手帳「ミライロID」アプリを含む。

登録利用

登録利用申請時に所定の減免手続きをしてください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

道路交通局自転車都市づくり推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号8階
電話:082-504-2349(直通) ファクス:082-504-2379
[email protected]