よくある質問(NPO法人の認証・認定)
問 広島市内の特定非営利活動法人に関する情報はどこで公開されていますか。
(答) 広島市役所市民局市民活動推進課の窓口で広島市が所轄する特定非営利活動法人の過去5年分(※)の事業報告書等の閲覧及び謄写を行っています。
また、広島市のホームページにおいて、認証申請中の特定非営利活動法人等の情報を公開しています。
※ 平成28年6月に成立した改正NPO法によって、3年から5年に変更となりました。この変更は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用となるため、それ以前の書類の閲覧等については、従前どおり過去3年分となります。
問 広島市では、特定非営利活動法人の設立申請や各種の届出の相談はどこでできますか。
(答) 広島市における担当課は市民局市民活動推進課(電話082-504-2746)です。相談は、円滑な対応が行えるよう事前に予約をお願いしています。
問 所轄庁の変更を伴わない場合の定款変更(認証を要する事項の場合)の手続と提出書類は何ですか。
(答) 所轄庁の変更を伴わない場合には、社員総会で議決した後、所轄庁に定款変更の認証申請書を提出します。
提出する書類は、次のとおりです。
- 定款変更認証申請書
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
- 変更後の定款
申請の受理後は、申請があったこと等を公告し、定款等を受理した日から2週間縦覧に供し、縦覧期間経過後2か月以内(申請受理後およそ2か月半(2週間+2か月)以内)に、認証又は不認証の決定を行います。
定款変更については、認証を受けた段階で効力を有することとなります。ただし、変更された事項に登記事項が含まれている場合、事務所の所在地の変更などは、登記を変更することが必要となります。登記しないと、それを第三者に主張(法令用語では「対抗」)することができません。変更の登記は、定款変更の認証を受けてから2週間以内に行う必要があります。
問 所轄庁の変更を伴う定款変更の場合の手続と提出書類はどうなっていますか。
(答) 所轄庁の変更を伴う場合とは、例えば、広島市にのみ事務所を有する法人(所轄庁は広島市長)が広島市外に従たる事務所を増設した場合(所轄庁は広島県知事に変更されます)で、このような場合には、法人は、変更前の広島市を経由して、変更後の所轄庁に認証申請書を提出します。
定款変更の認証を行うのは変更後の所轄庁ですので、申請書の様式や部数などについては、変更後の所轄庁の定めに従う必要があります。
提出する書類は、次のとおりです。
- 定款変更認証申請書
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
- 変更後の定款
- 役員名簿(最新のもの)
- 次の事項に関する確認書
ア 法人の活動が宗教活動を主たる目的とするものでないこと(法第2条第2項第2号イ)
イ 法人の活動が政治上の主義の推進等を主たる目的とするものでないこと(法第2条第2項第2号ロ)
ウ 法人の活動が公職の候補者等の推薦等を目的とするものでないこと(法第2条第2項第2号ハ)
エ 法人が暴力団そのものでなく、また、暴力団等の統制下にないこと(法第12条第1項第3号) - 直近の事業報告書
- 直近の活動計算書
- 直近の貸借対照表(1部)
- 直近の財産目録
- 年間役員名簿
- 直近の事業年度末実における社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
なお、7.8.及び9.については、設立又は合併の直後で、事業報告書等を作成するまでの間に合併する場合は、設立当初又は合併時及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書、設立当初又は合併時の財産目録で代替することが可能とされています。
認証後の手続は、所轄庁の変更を伴わない場合と同様です。
問 役員を変更する場合どのような手続が必要ですか。
(答) 役員は、氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合などは、所轄庁に届出をする義務がありますが、ここで、役員の「変更」としては、次のような場合が考えられます。
- 再任
- 任期満了
- 死亡
- 辞任
- 解任
- 氏名、住所又は居所の変更(「人」としての同一性が保たれている場合です。新任は、7.ですのでここには含まれません。)
- 新任
このうち、1.の再任、5.の解任及び7.の新任については、総会における議決など定款に定められた手続に従って決定される必要がありますが、それ以外の変更については、総会での決議などは必要ありません。
これらの「変更」があった場合は、NPO法人はその旨を所轄庁に届け出ることになります。また、これらの場合のうち、7.の新任の場合には、その届出書に、就任承諾書、住所又は居所を証する書面として条例で定める書面(法10 1.二ロ)と役員の宣誓書を添付することが必要です。
なお、理事の氏名、住所、資格は登記事項ですので、これらに変更があった場合は、変更の登記をしなくてはなりません。
問 定款等については、事務所に備え置く必要はないのですか。
(答) 定款並びに認証及び登記に関する書類の写しについては、法第28条第2項の規定により、事務所に備え置くことが義務付けられています。
問 NPO法人を設立した直後には、どのような書類を法人の事務所で閲覧させればよいのですか。
(答) NPO法人が設立された直後で、事業報告書等が作成されるまでの間には、次の書類を利害関係人に対して閲覧させることになります。
- 設立当初及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初及び翌事業年度の活動予算書
- 設立当初の財産目録
- 役員名簿
- 定款
- 認証に関する書類の写し
- 登記に関する書類の写し
問 認定NPO法人制度とは、どのような制度でしょうか。
(答) NPO法人のうち、一定の基準等に適合するものとして所轄庁の認定又は特例認定を受けた法人(以下「認定NPO法人等」といいます。)に対して支出した寄附について、次のような税制上の優遇措置が講じられています。
- 個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。)をした場合は、次のいずれかの控除を選択適用できます。
イ その寄附に係る支出金を特定寄附金とみなして、寄附金控除(所得控除)の適用
ロ その寄附に係る支出金について、認定NPO法人等寄附金特別控除(税額控除)の適用 - 法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に損金算入限度額が設けられています。
認定NPO法人等に対する上記の寄附金の額については、特定公益増進法人に対する一定の寄附の金額と合わせて、特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額(以下「特別損金算入限度額」といいます。)の範囲内で損金算入が認められます。
なお、これらの合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。 - 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(特例認定NPO法人は対象となりません。)に対し、その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、その寄附をした者又はその親族等の相続税又は贈与税の負担を不当に減少する結果となる場合を除き、その寄附をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
ただし、その寄附を受けた認定NPO法人が、寄附のあった日から2年を経過した日までに認定NPO法人に該当しないこととなった場合又はその寄附により取得した財産を同日においてなお特定非営利活動に係る事業の用に供していない場合には、適用されません。 - 認定NPO法人(特例認定NPO法人は対象となりません。)の収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額をその収益事業に係る寄附金の額とみなすとともに(みなし寄附金)、寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50%又は200万円のいずれか多い額までとなります。
問 認定等の申請は、NPO法人設立後、いつからすることができますか。
(答) 認定又は特例認定を受けるためには、申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していることが基準とされています。
したがって、設立の日から1年を超える期間が経過していれば、認定又は特例認定の申請をすることができます。
例えば、事業年度の期間が1年である法人について、その設立初年度が1年に満たない期間となっている場合には、事業年度の期間が1年である第2期が終了し、設立後の第1期及び第2期の事業年度報告書等を作成し、所轄庁に提出していれば、設立の日以後1年を超える期間が経過していることになりますので、認定又は特例認定の申請をすることができます。
問 設立から5年以上を経過している場合は、特例認定を受けることができないのでしょうか。
(答) 特例認定は、申請書を提出した日の前日において、その設立の日から5年を経過しないNPO法人であることが基準の1つとなっています。
このページに関するお問い合わせ
市民局 市民活動推進課NPO担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2746(NPO担当)
ファクス:082-504-2066
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