特殊詐欺被害防止のため、声かけへのご協力をお願いします

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ページ番号1020476  更新日 2025年2月16日

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金融機関・コンビニでの声かけ

犯人にだまされてしまったとしても、金融機関などの職員やコンビニの店員による声かけにより、被害を未然に防ぐことができる場合があります。

声かけへのご協力をお願いします

金融機関での声かけ

イラスト:金融機関での声かけのイメージ

お金の引き出しや振り込みを行う場となる金融機関では、県警察からの要請により、窓口やATM周辺で、携帯電話機で通話している高齢者の方などに対して、特殊詐欺の犯人にだまされていないかどうか声かけによる確認をさせていただく場合があります。
声かけに際し、単に「だまされていませんか?」と伺っても、犯人にだまされている方は、自分がだまされているとは思っておらず、効果が認められないため、お金の使い途などを詳しく伺わせていただいています。

郵便局、運送事業者の荷物受付時の声かけ

イラスト:現金は郵送禁止

だまされた方に現金を宅配便やゆうパックで送らせるという特殊詐欺の手口があります。
現金書留以外による現金の郵送や、宅配便・ゆうパックでの送付は法律により禁止されています。
県警察からの要請により、郵便局や運送事業者では、郵便物や荷物受付時に、「現金が入っていませんか。」と、声かけにより確認させていただく場合があります。

コンビニエンスストアでの声かけ

イラスト:コンビニエンスストア

コンビニエンスストアはATMが設置されており、宅配便などの受付も行っていることから、県警察からの要請により、金融機関や運送事業者と同様に声かけをさせていただく場合があります。
また、「電子マネーでの支払い」を要求する手口の特殊詐欺もあることから、高額の電子マネーを購入される高齢者の方などに対しても声をかけさせていただく場合があります。

声かけへのご協力について

金融機関等の声かけにより、毎年、多くの方の被害が水際で防止されています。
市民の皆様には多大なご迷惑をおかけしていますが、市内で毎年多数の被害が発生している特殊詐欺被害を防止するため、ご理解とご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民局 市民安全推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 12階
電話:082-504-2714 ファクス:082-504-2712
[email protected]