議員提出第8号議案 広島市議会委員会条例の一部改正について

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ページ番号1041669  更新日 2025年7月9日

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議員提出第8号議案

 広島市議会委員会条例の一部改正について
 広島市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。

 広島市議会委員会条例の一部を改正する条例
 広島市議会委員会条例(昭和31年広島市条例第28号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第12条 (招集)」を
「第12条 (招集)
 第12条の2 (委員会の開会方法の特例)」に、「決定」を「決定等」に、「文書」を「文書等」に改める。
 第12条の次に次の1条を加える。
 (委員会の開会方法の特例)
第12条の2 委員長は、委員について、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)によつて、委員会を開くことができる。ただし、第18条(秘密会)の秘密会は、この限りでない。
 ⑴ 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の委員個人の責に帰することができない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合
 ⑵ その他委員会を招集しようとする場所に参集しないことがやむを得ないと認められる場合
2 前項本文の規定により委員会が開かれる場合において、オンラインによる方法での参加を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
3 第1項本文の規定により開かれた委員会に、オンラインによる方法で参加する委員は、この条例の規定の適用については、当該委員会に出席しているものとみなす。
4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
 第21条第2項中「終る」を「終わる」に改める。
 第23条中「出席して」を「出席し、又は次条第3項に規定する参加をして」に改め、同条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織(委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第27条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
 第24条の見出し中「決定」を「決定等」に改め、同条第2項中「かたよらないように」を「偏らないように」に改め、同条に次の1項を加える。
3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に参加して、意見を述べることができる。
 第27条の見出し中「文書」を「文書等」に改め、同条中「文書で」を「文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により」に改める。
 第28条中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に参加して、意見を述べることができる。
 第29条第2項を削り、同条第3項中「第1項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とし、同条に次の1項を加える。
3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて議長が定めるものをもつて代えることができる。
 附 則
1 この条例は、令和7年12月1日から施行する。ただし、第21条第2項及び第24条第2項の改正規定は公布の日から、目次の改正規定(「文書」を「文書等」に改める部分に限る。)、第23条に1項を加える改正規定、第27条(見出しを含む。)の改正規定、第29条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定及び同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定は同年9月1日から施行する。
2 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年広島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
 第5条の2第1項中「とき」の右に「(広島市議会委員会条例(昭和31年広島市条例第28号)第12条の2第3項の規定により委員会に出席しているものとみなされたときを除く。)」を加える。

提案理由

 感染症のまん延、災害の発生等の緊急時に審議を行える環境等を整備するため、委員会の開会方法の特例を定める等所要の改正を行う必要がある。

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