議員提出第9号議案 広島市議会会議規則の一部改正について

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ページ番号1041658  更新日 2025年7月9日

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議員提出第9号議案

 

 広島市議会会議規則の一部改正について
 広島市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。

 広島市議会会議規則の一部を改正する規則
 広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 目次中「記載又は記録事項」を「記載事項」に、「第116条 (協議又は調整を行うための場)」を
「第116条 (協議又は調整を行うための場)
 第116条の2 (協議等の場の開会方法の特例)」に、「第119条 (会議規則の疑義に関する措置)」を
「第119条 (電磁的記録による作成等)
 第120条 (会議規則の疑義に関する措置)」に改める。
 第62条第1項中「委員でない議員」の右に「(以下この条において「委員外議員」という。)」を加え、同条第2項中「委員でない議員の発言を許可することができる」を「委員外議員から発言の申出があつたときは、その許否を決める」に改め、同条に次の2項を加える。
3 前2項の場合において、委員外議員は、委員長が当該委員外議員について次に掲げる場合に該当すると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会に参加することができる。
 ⑴ 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の当該委員外議員個人の責に帰することができない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合
 ⑵ その他委員会を招集しようとする場所に参集しないことがやむを得ないと認められる場合
4 前項の委員外議員が、オンラインによる方法で委員会に参加することを希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
 第70条第1項中「出席委員」の右に「(広島市議会委員会条例(昭和31年広島市条例第28号)第12条の2第3項の規定により当該委員会に出席しているものとみなされた委員を含む。)」を加える。
 第82条第1項中「及び請願者(」を「、請願者(」に改める。
 第85条に次の2項を加える。
2 前項の場合において、紹介議員は、委員長が当該紹介議員について次に掲げる場合に該当すると認めるときは、オンラインによる方法で委員会に参加することができる。
 ⑴ 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の当該紹介議員個人の責に帰することができない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合
 ⑵ その他委員会を招集しようとする場所に参集しないことがやむを得ないと認められる場合
3 前項の紹介議員が、オンラインによる方法で委員会に参加することを希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
 第111条の見出し中「記載又は記録事項」を「記載事項」に改め、同条第1項中「記載し、又は記録する」を「記載する」に改める。
 第112条中「(会議録が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、電磁的方法による提供を含む。) 」を削る。
 第115条中「(会議録が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員) 」を削る。
 第15章中第116条の次に次の1条を加える。
 (協議等の場の開会方法の特例)
第116条の2 前条の協議等の場については、招集権者が構成員について次に掲げる場合に該当すると認めるときは、オンラインによる方法で開くことができる。
 ⑴ 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の構成員個人の責に帰することができない事由により開会場所に参集することが困難である場合
 ⑵ その他開会場所に参集しないことがやむを得ないと認められる場合
2 前項の規定により協議等の場が開かれる場合において、オンラインによる方法での参加を希望する構成員は、あらかじめ招集権者の許可を得なければならない。
3 オンラインによる方法での協議等の場の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
 第118条第1項中「この項及び第4項並びに附則第2項」を「この条及び次条第1 項」に改め、「うちこの規則の規定」の右に「(第13条(議案の提出)第1項、第15条(修正の動議)、第70条(少数意見の留保)第2項、第91条(議長及び副議長の辞職)第1項及び第2項(第92条(議員の辞職)第2項において準用される場合を含む。)、第92条(議員の辞職)第1項、第93条(資格決定の要求)、第95条(決定書の交付) 並びに第104条(懲罰動議の提出)を除く。) 」を加え、「文書等(文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。) 」を「文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項及び第6項並びに次条において「文書等」という。) 」に、「第3項」を「第4項」に改め、同条第4項中「行われる」を「行われ、又は議会等が行う」に改め、「規則の規定」の右に「(第13条(議案の提出)第1項、第15条(修正の動議)及び第104条(懲罰動議の提出) を除く。) 」を、「第1項」の右に「又は第2項」を加え、同項を同条第5項とし、同条第3項中「第1項」の右に「又は第2項」を、「時」の右に「(第18条(日程の作成及び配布)、第58条(答弁書の配布) 、第83条(請願文書表) 第1項及び第112条(会議録の配布)の規定による議員に対する通知にあつては、当該ファイルへの記録がされた時又は議会等が、当該通知を受ける者が当該通知をすべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機(入出力装置を除く。)による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)に記録されている事項を議長が定める方法により表示をしたものの閲覧若しくは当該事項について当該者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとるとともに、当該者に対し、議長が定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発した時のいずれか早い時)」を加え、同項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 議会等が行う通知のうちこの規則の規定(第12条(出席催告)を除く。)において文書等により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に限る。
 第118条に次の1項を加える。
6 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当該通知のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第3項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知(第6項の規定により前2項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。
 第119条を第120条とし、第118条の次に次の1条を加える。
 (電磁的記録による作成等)
第119条 この規則の規定(第26条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第1項(第78条(選挙規定の準用)において準用される場合を含む。)を除く。)において議会等が文書等を作成し、又は保存すること(次項において「作成等」という。)が規定されているものについては、当該規定にかかわらず、議長が定めるところにより、当該文書等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関するこの規則の規定により文書等により行われたものとみなして、当該作成等に関するこの規則の規定を適用する。
 附則第2項を削り、附則第1項の項番号を削る。
 附 則
 この規則は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 ⑴ 目次の改正規定中「記載又は記録事項」を「記載事項」に改める部分及び「第119条 (会議規則の疑義に関する措置)」を
 「第119条 (電磁的記録による作成等)
 第120条 (会議規則の疑義に関する措置)」に改める部分、第82条第1項、第111条(見出しを含む。)、第112条、第115条並びに第118条第1項及び第4項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定、第119条を第120条とし、第118条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2項を削り、附則第1項の項番号を削る改正規定 令和7年9月1日
 ⑵ 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 令和7年12月1日

提案理由

 議会における手続等に係る関係者の利便性の向上並びに議会運営の簡素化及び効率化を図るため、電子情報処理組織を使用して行うことができる通知の範囲を拡大するとともに、広島市議会委員会条例の改正に鑑み、委員外議員等のオンラインによる方法での委員会への参加に関し必要な事項を定める等所要の改正を行う必要がある。

このページに関するお問い合わせ

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