議員提出第7号議案 広島市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部改正について

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ページ番号1010471  更新日 2025年2月16日

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議員提出第7号議案

 広島市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部改正について
 広島市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

 広島市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部を改正する条例
 広島市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例(平成6年広島市条例第32号)の一部を次のように改正する。
 第1条中「54人」を「50人」に改める。
 第2条中「東区6人」を「東区5人」に、「9人」を「8人」に、「7人」を「6人」に、「4人」を「3人」に改める。
 附則
 この条例は、次の一般選挙から施行する。

提案理由

 広島市議会議員の定数を減少するとともに、東区、西区、安佐北区及び安芸区において選挙すべき議員の数を減少するため、所要の改正を行う必要がある。

このページに関するお問い合わせ

本会議の傍聴、議員の資産等の公開など
総務課

電話:082-504-2434 ファクス:082-504-2449
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議長、副議長の秘書、議会広報など
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電話:082-504-2433(秘書担当)・082-504-2439(広報担当)
ファクス:082-504-2448
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電話:082-504-2436 ファクス:082-504-2449
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市政調査課

電話:082-504-2438 ファクス:082-504-2449
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