議員提出第9号議案 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について

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ページ番号1010469  更新日 2025年2月16日

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議員提出第9号議案

市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について
市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年広島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
第4条の2を削る。
附則
この条例は、公布の日の翌日から施行する。

提案理由

本市議会は、自ら改革に取り組む強い覚悟と行動を示さなければならない。
このため、市議会の会議出席の経費として一律の額を支給する費用弁償については、市民の理解が得られないことから、これを廃止する必要がある。

このページに関するお問い合わせ

本会議の傍聴、議員の資産等の公開など
総務課

電話:082-504-2434 ファクス:082-504-2449
[email protected]

議長、副議長の秘書、議会広報など
秘書広報室

電話:082-504-2433(秘書担当)・082-504-2439(広報担当)
ファクス:082-504-2448
[email protected]

本会議、予算・決算特別委員会の運営など
議事課

電話:082-504-2436 ファクス:082-504-2449
[email protected]

常任委員会の運営、請願・陳情・要望の受付など
市政調査課

電話:082-504-2438 ファクス:082-504-2449
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