議員の資産等の公開

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010266  更新日 2025年3月11日

印刷大きな文字で印刷

市議会では、政治倫理の確立のための広島市議会の議員の資産等の公開に関する条例に基づき、議員の資産等の公開を行っています。

その概要は、次のとおりです。

  1. 公開する報告書
    1. 資産等報告書
      任期開始日に有する次の資産等について、100日以内に提出されたもの
      1. 土地
      2. 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権
      3. 建物
      4. 預金、貯金
      5. 有価証券
      6. 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品
      7. ゴルフ場の利用に関する権利
      8. 貸付金
      9. 借入金
    2. 資産等補充報告書
      資産等報告書提出後、毎年、新たに有することとなった資産等であって12月31日現在において引き続き有しているものについて、翌年の4月1日から同月30日までに提出されたもの
    3. 所得等報告書
      前年分の所得及び贈与により取得した財産について、毎年4月1日から同月30日までに提出されたもの(前年1年間を通じて議員であった者に限る。)
    4. 関連会社等報告書
      毎年4月1日現在、報酬を得て会社等の役員、顧問その他の職についている場合、その状況について、その年の4月2日から同月30日までに提出されたもの
  2. 閲覧の方法
    資産等報告書等は、それぞれの提出期限の翌日から起算して60日経過する日の翌日から議会事務局内で所定の手続きを経て閲覧できます。
    閲覧時間は、休日を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までの間です。

詳しくは、議会事務局総務課:電話082-504-2434 にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

本会議の傍聴、議員の資産等の公開など
総務課

電話:082-504-2434 ファクス:082-504-2449
[email protected]