住まいに関する相談窓口 よくある質問と回答

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ページ番号1002134  更新日 2025年2月16日

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質問建築工事での紛争に関する相談をしたい。(FAQID-2665・2666)

回答

『建設工事紛争審査会』でご相談を受けています。

所在地

広島県土木建築局 土木建築総務課

電話

082-513-3813

相談内容

建物を新築したり改築した場合に、

  1. 契約と異なる建築や粗悪な建物が建てられた
  2. 工事は完成したが施主から代金を支払ってもらえない

などの紛争が起こることがあります。

このような場合は、裁判や民亊調停などによって解決を図ることもできますが、より簡易・迅速に紛争の解決が図れるよう、国と県に建設紛争審査会が置かれ、法律と建設技術の専門家の委員による建設工事に関する紛争(請負契約に関するものに限り、いわゆる建売住宅の売買に関する紛争は除きます。)の解決のためのあっせん、調停または仲裁を行っています。